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配偶者から暴力を受けているということを、調停や裁判で主張した場合に、配偶者から、「相手も反撃してきたのでおあいこだ」という主張が出てくることがあります。
反撃をした場合、必ず慰謝料は請求できないのでしょうか?
夫婦間の暴力に関する慰謝料が認められるかどうかは、その暴力の経緯や内容・程度などによって決まります。
ですので、たとえば配偶者からかなり執拗に強い暴力を継続的に受けていて、あるとき一度だけキレて反撃をしてしまったとしても、配偶者の暴力の違法性が無くなるとは言えず、慰謝料が認められる可能性は高いと考えられます。
また、身を守るためのとっさの反撃は、正当防衛として、違法性は無いとされることもあります。
他方で、ケンカのたびにどちらも手を出すような、どっちもどっち状態の場合には、仮に一方の方が若干手を出した回数が多いとしても、慰謝料は認められない可能性があります。
もっとも、お互い素手の攻撃ならば、体格差等により、男性の方が違法性が高いとされる可能性もあるかもしれません。
ただし、実際には、暴力にせよ反撃にせよ、証拠が無いと立証が難しいという問題があります。
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