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配偶者から、継続して暴言を受けていて、言葉の暴力と言えるような状態であった場合、離婚にあたって慰謝料が認められるのでしょうか。
結論から言いますと、ケースバイケースとなりますが、相手が否定して裁判となった場合には、なかなか難しい場合が多いのが現状です。
暴言で慰謝料が認められにくい原因には、以下のような理由が考えられます。
①立証がしにくい
暴力を受けて怪我をした場合には、診断書やアザの写真などが客観的な証拠となりますが、暴言はなかなか客観的な証拠がつかみにくいです。
ボイスレコーダー等で録音をしていれば、証拠にはなりえますが、実際にはなかなか聞き取れなかったりすることが多いかと思われます。
②程度問題の面がある
離婚をするような夫婦がけんかをした場合、お互いにののしりあうようなやりとりはあってもおかしくありません。たとえば、「あんたはアホや!」とか、「最低やな!」などは、ケンカの際の発言として十分に想定されるところです。
不法行為であるとして、慰謝料が認められるためには、そのような通常のケンカの範囲内を超えた暴言であるということを主張・立証していかなくてはなりません。結局のところ程度問題ではあるのですが、通常のケンカの範囲を超えているということを裁判官に認めさせるのは、難しい面があります。
③経緯に関して反論がなされることが多い
暴言を受けていたという主張に対し、相手から、「もともとこちらが先に暴言を受けていた」とか、「一方的な暴言ではなく、お互いに言い合っていた」とか、「ケンカの際に突発的に言った発言であり、継続的なものではない」など、様々な反論が出てくることがあります。
慰謝料請求を裁判で認めてもらうためには、原因となる不法行為の立証責任は原告(慰謝料を請求する側)にあるため、相手から様々な反論がなされ、裁判官がよくわからない状態、つまりグレーゾーンになってしまうと、請求棄却となってしまいます。
以上のような点から、暴言や言葉の暴力に関して慰謝料を認めてもらうのは、そう簡単ではありません。
ただ、だからといって主張しないのでは無く、そのような事実があったのであれば、調停等では積極的に主張していくべきでしょう。
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