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モラルハラスメントと慰謝料

モラルハラスメントを受けている場合、離婚理由になりますか?

モラルハラスメントの原因となる事実の主張・立証がポイントとなります。

   配偶者などの特別の関係にある者から、精神的な嫌がらせを継続して受けていることを、モラルハラスメント(モラハラ)と言います

   たとえば、夫が妻を家政婦としてしか見ていない態度をとる、自分の気にくわないことがあるとすぐに怒鳴りつける、自分は働いているんだから偉いのは当たり前、などという言動を配偶者がとってくる場合、モラルハラスメントに該当する可能性が高いと思われます。

 

   では、モラルハラスメントがあった場合、裁判上の離婚理由となったり、慰謝料を請求したりできるのでしょうか?

   裁判例では、真正面から「モラルハラスメント」という言葉を取り上げて離婚理由や慰謝料の原因としたものはほとんどありません。

   結局のところは、モラルハラスメントとなる原因の一つ一つの行為や事実をしっかりと主張・立証し、その程度が違法と判断されれば、離婚原因や慰謝料の原因となる可能性があるということになります。

 

   モラルハラスメントの原因となる嫌がらせ行為については、調停や訴訟において、相手が否定してくることが非常に多いです。常日頃から、嫌がらせを受けたときに日記に残しておいたり、会話のやりとりを録音しておく(ただし、不必要な部分は消していく方が、あとで整理に困りません)など、証拠化を意識しておいた方がよいかもしれません。

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