滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談ご予約を当面の間中止しております。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
弁護士と、顧問契約を結ぶメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?
弁護士との顧問契約の内容は、各法律事務所によって異なります。以下は、滋賀県の草津駅前法律事務所の顧問契約の内容に基づき、メリットをご説明します。
①メールや電話やFAXでも優先的に法律相談ができる。
弁護士との法律相談は、通常、電話等で事前予約の上、事務所での面談相談となりますが、顧問契約を結んで頂いた場合、電話やメール・FAXでも法律相談が可能です。相談料は何度でも無料となります。
また、複雑な事案の場合などには、面談相談をお勧めしますが、一般の方よりも優先的にご予約をお取りします。
②契約書などを無料で弁護士にチェックしてもらえる。
取引先との契約書や、従業員との間の覚え書きなど、社内外の書面に法的な問題点がないかどうか、リーガルチェックを無料で行います。
また、定型的な法的文書のひな形(書式)などを無料でご提供することも可能です。トラブルが起こった場合には、同種トラブルの判例調査も弁護士が行い、アドバイスします。
③交渉や訴訟などを依頼したときの弁護士費用が割引となる。
相手方との直接の交渉業務や、弁護士名を記載した文書のやりとり、調停や訴訟に弁護士が代理人として対応する場合などは、顧問契約料とは別途で弁護士費用が発生しますが、その場合には、当事務所の報酬基準から約2割引させて頂きます。
④社外・社内のセミナー講師を依頼したり、対外的にPRできる。
社内向けの法務研修セミナーや、コンプライアンスセミナー、対外的な法律関係の講演などの講師をお引き受けすることが可能です(内容に応じた費用を頂きます)。
また、ホームページなどに、顧問弁護士の名前を掲載して頂くことが可能ですので、対外的に法令遵守等をアピールすることができ、紛争を未然に防ぐ効果もあります。
顧問料の額は、業種の規模によってことなりますが、おおむね、月額3万円~5万円(税別)です。まずは1~3か月程度のお試し期間を設けさせて頂き、その上で正式に契約したいという場合には正式に顧問契約を結ぶということも可能です。
業務の中でクレームが発生しやすい事業者の方や、従業員との労務関係のお悩みが多い事業主の方は、どうぞご検討ください。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
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