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駐車場内の放置車両

貸している駐車場に放置されている車両はどうすればよいですか?

所有者を調べて通知をし、撤去しなければ訴訟をすることになります。

   駐車場内に、車が放置されている場合には、どのような対処を取ればよいでしょうか。駐車場内(私有地)の場合、警察が動いて勝手に撤去してくれることは無く、自分自身で民事的に動く必要があります。

 

   まず、その車両が、元々貸していた駐車場契約者(利用者)のものであると思われる場合には、元契約者に対して文書等で撤去の通知をします。

   他方で、その車両が、元契約者のものではなく、第三者が不法に放置したものであると思われる場合には、まずは所有者が誰なのかを調査する必要があります。

   最寄りの運輸支局の窓口で、「私有地に放置された車両の登録事項証明書の交付申請をしたい」と言ってください。通常、他人の車の登録事項証明書は、『車台番号』がわからないと取得できませんが、私有地に放置された車両の場合には、ナンバーさえわかれば取得することができます。ただし、添付資料として、放置されている駐車場の所在がわかるものや、放置された車の写真などを要求されることが多いので、まずは運輸支局の窓口に確認をされた方がよいでしょう。

   なお、軽自動車の場合には、最寄りの軽自動車検査協会で、現在の登録内容についての閲覧申請をすることになります。

   いずれの場合も、登録内容の開示が認められない場合には、弁護士に依頼をすることになります。

 

   登録事項証明書等により、車の現在の登録上の所有者が判明すれば、その人に対して文書で車の撤去を要求します。内容証明郵便や、書留郵便で送ることが望ましいでしょう。

   相手が、文書を受け取らなかったり、無視する場合には、弁護士に依頼をして、明け渡しの民事訴訟を提起することになります。民事訴訟で勝訴判決を得ても、相手が車を撤去しない場合には、裁判所に強制執行の申立を行い、執行官が強制的に撤去をすることになります。

 

   いずれにしても、相手が撤去をしない場合、弁護士費用や裁判費用も含め、ある程度の費用がかかります。本来、裁判費用等は相手に対して請求できるものですが、車を放置するような人の場合、財産を有していないことが多く、費用はこちらが負担する覚悟が必要なことが多いと思われます。

 

   滋賀県の草津駅前法律事務所では、上記のような放置自動車の明け渡しに関する相談・依頼にも対応しております。

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