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配偶者の不倫相手に対して、慰謝料を請求したい場合、どのように進めていくのがよいのでしょうか?
まず、相手の氏名・住所がわかるかどうかによって、とりうる方法が異なってきます。
相手の氏名・住所がわかるのであれば、内容証明郵便で、私はあなたの不貞行為によって多大な精神的苦痛を受けた、慰謝料○○万円を要求するので○日以内に振り込め、支払が無ければ法的措置を執る、という文書を送付するという方法があります。
内容証明郵便は、裁判の前段階として用いられることの多い郵便で、文書の差し出し内容を郵便局が公的に証明してくれるものです。これにより、相手に対して、こちらが本気で慰謝料を請求するつもりだという強い意思を表明するとともに、プレッシャーを与えることができます。
他方で、相手の氏名・住所がわからない場合には、内容証明郵便を送ることができません。その場合、配偶者から聞き出した電話番号やメールアドレス等で、直接相手との協議を求めるのも一つの方法です。しかし、相手が無視をしたり拒否をした場合には、協議すらできません。
そのような場合には、弁護士に損害賠償請求の依頼を正式に行い、弁護士が弁護士会を通じて、携帯会社に、該当する携帯番号やメールアドレスの契約者の住所・氏名を照会する、という方法があります。2015年1月現在、ドコモ・auについては、このような弁護士会を通じての照会に答えてもらえています。これにより、相手の住所・氏名がわかり、後は弁護士から内容証明郵便を送付していくことになります。
なお、内容証明郵便も無視されるような場合には、民事訴訟の提起を検討することになります。
滋賀県の草津駅前法律事務所は、不倫相手への慰謝料請求の経験も豊富です。お困りの方は、弁護士との面談相談(初回無料。予約制。)をご利用ください。
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