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子どものために契約していた学資保険については、離婚の際に財産分与の対象になるのでしょうか。それとも、親権者がもっていけるものなのでしょうか?
学資保険については、夫・妻のどちらが契約者であろうと、原則として結婚生活の中で蓄積された財産になりますので、法律的には、財産分与の対象になります。
つまり、解約して解約返戻金を折半するか、それとも学資保険契約をもらう側が解約返戻金の半額を相手に渡すという形で財産分与をするということになります。
もっとも、実際問題として、協議離婚の際には、親権者となる方に名義変更して、今後は親権者となる人が支払っていくということで合意をし、解約返戻金の精算まではしないというケースも多いと思われます。財産分与については、協議で自由に決められるので、そのようなケースでも問題はありません。
しかし、調停になった場合には、前述のように、解約返戻金の折半の話が出てくることが多いですので、注意しましょう。
なお、「養育費代わりに、夫にこのまま学資保険を支払ってもらいます」という話をよく聞きますが、弁護士としてはそのような形はお勧めできません。いくらそのような約束をしても、夫が契約者の場合、夫が解約することを止めることができませんし、養育費としてきっちりと金銭の支払いを決めた方が、約束違反の際に給料の差押えなどができるからです。
離婚の際には、子どもの学資保険は、親権者に名義変更する、と考えておいた方がよいでしょう。
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