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離婚するときに、まだもらっていない将来の退職金について、財産分与の対象になるのでしょうか?
退職金については、退職までに会社が倒産したり、懲戒解雇になってしまえば、受給できないわけですから、将来に必ずもらえるかどうか、不確実な要素があります。
したがって、裁判例では、将来退職金を受給できる蓋然性(がいぜんせい)が高い場合には、まだ退職金を受け取っていない段階でも、財産分与を請求できる、とされています(東京地裁平成11年9月3日判決等)。
「蓋然性」とは、難しい言葉ですが、「可能性」よりも実現性が高いというような意味です。
近時は退職金の財産分与が広く認められるようになってきており、具体的には、学校を卒業後、ずっと同じ上場企業に勤務している場合や、ずっと公務員をしている場合には、40歳代くらいから退職金の財産分与が認められる可能性があります。
勤続年数が短い場合や、まだ若い場合、就職先の企業が小規模な場合などには、退職金の財産分与は認められにくくなります。
退職金の財産分与が認められる場合の金額ですが、現時点での退職金見込額を算出し、それを婚姻期間に応じて折半するというのが一般的です。ただ、まだ受け取っていない退職金を現時点で精算する場合には、中間利息(運用利益)を考慮して、減額することもありえます。
また、どうしても現時点ではお金が無いという場合に、将来退職金が支給されたときに金銭を支払うように命じた裁判例もあります(横浜地裁平成9年1月22日判決)。
退職金の財産分与については、事例によって異なることがあるため、弁護士に相談をされることをお勧めします。
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