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会社や事業破産の場合の費用

会社や事業の破産の場合にかかる費用はどのくらいですか?

   個人事業主が破産をする場合や、会社(法人)が破産をする場合、破産申し立てを依頼する弁護士に支払う「弁護士費用」と、申立てにあたって裁判所に支払う「予納金」という2種類の金銭がかかります。

 

   まず、「弁護士費用」ですが、これは各弁護士によって異なりますし、破産をする事業の規模などによっても異なります。

   滋賀県の草津駅前法律事務所では、債権者10名までで、親族だけで事業をしていたケースの場合で、弁護士費用が50万円(税別)となっています。債権者や従業員が増えると、弁護士費用は増えます。また、会社(法人)と同時に代表者個人も破産をする場合にも、弁護士費用が増えます。

   当事務所の弁護士費用等については、詳しくはこちらのページ(当事務所の事業者破産専門webサイト)をご覧ください。

 

   次に、裁判所に支払う予納金ですが、各裁判所によって運用が異なります。

   滋賀県下の裁判所では、財産がほとんど無く、賃貸物件(テナント)の明渡しなどを終えているケースの場合には、20万円(その他費用を含めると約23万円前後)となっています。

   この予納金は、実際には、破産管財人の当面の活動費用や、破産管財人の報酬に充てられます。たとえば、産業廃棄物が放置されているとか、テナントからの退去が終わっていないなど、破産管財人の業務が増えるようなケースの場合には、予納金も多くなります。

 

   滋賀県の草津駅前法律事務所では、事業者・会社の破産に関する相談については、無料面談相談を行っております。破産のための費用が捻出できない場合でも、弁護士が売掛金の回収を行うなどして、捻出できるケースもありますので、手遅れになる前に弁護士に相談されることをお勧めします。

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