滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
個人事業主が破産をする場合や、会社(法人)が破産をする場合、破産申し立てを依頼する弁護士に支払う「弁護士費用」と、申立てにあたって裁判所に支払う「予納金」という2種類の金銭がかかります。
まず、「弁護士費用」ですが、これは各弁護士によって異なりますし、破産をする事業の規模などによっても異なります。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、債権者10名までで、親族だけで事業をしていたケースの場合で、弁護士費用が70万円~(税別)となっています。債権者や従業員が増えると、弁護士費用は増えます。また、会社(法人)と同時に代表者個人も破産をする場合にも、弁護士費用が増えます。
次に、裁判所に支払う予納金ですが、各裁判所によって運用が異なります。
滋賀県下の裁判所では、財産がほとんど無く、賃貸物件(テナント)の明渡しなどを終えているケースの場合には、20万円(その他費用を含めると約23万円前後)となっています。
この予納金は、実際には、破産管財人の当面の活動費用や、破産管財人の報酬に充てられます。たとえば、産業廃棄物が放置されているとか、テナントからの退去が終わっていないなど、破産管財人の業務が増えるようなケースの場合には、予納金も多くなります。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、事業者・会社の破産に関する相談についての経験が豊富です。初めての方は初回無料面談相談(60分)を行っております。破産のための費用が捻出できない場合でも、弁護士が売掛金の回収を行うなどして、捻出できるケースもありますので、手遅れになる前に弁護士に相談されることをお勧めします。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
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