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有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者(不倫した側)ですが、どうやったら離婚できますか?

相手が離婚を拒否した場合、裁判離婚を上回る条件を提示していくべきでしょう。

不倫をしてしまった側だけれども、何とかして相手と離婚をしたいという場合、どのようにすればよいのでしょうか。

 

まず、離婚には、

①協議離婚

②調停離婚

③裁判離婚

があり、基本的には①→②→③という順序を経ていくことになりますが、相手配偶者が徹底して離婚を拒み、③離婚裁判となった場合には、有責配偶者からの離婚請求は非常に認められづらくなります。

離婚裁判の場合、「極めて長期間の別居」(=最低7~8年以上)、「相手が経済的に過酷な状況に置かれないこと」(=子どもが小さいなどの事情がないこと)、「十分な慰謝料の支払い」が満たされて、初めて有責配偶者からの離婚請求が認められると考えた方がよいでしょう。

 

上記のような話は、相手配偶者が弁護士などに相談をすれば、すぐにアドバイスを受けることでしょう。そうすると、有責配偶者から離婚をしたいという場合には、相手配偶者に対し、「離婚裁判をするよりも、協議(または調停)で離婚をした方が、あなたにとってもメリットですよ」といえるだけの条件を提示する必要があります。

 

こうすれば必ず離婚できるという定石はありませんが、よくあるのは、相手配偶者に自宅を譲り、しかも今後の住宅ローンはこちらがもちます、という約束です。

本来、自宅を財産分与で一方が取得した場合、その後の住宅ローン相当額は、取得した側が支払うのが通常です。つまり、今後の住宅ローンを住んでいない側が支払うというのは、住宅ローン残額の慰謝料を支払うことと同じような意味を持ちます。

住宅ローン残額が1000万円を超えるような場合、通常の慰謝料よりも多額になりますので、不倫をされてしまった側の配偶者としても、不利な提案では無く、最終的に応じる可能性がでてくるかもしれません。

 

いずれにしても、有責配偶者からの離婚請求は、相手が離婚を拒否した場合には、非常に難しいということを念頭に置いて交渉をしていく必要があるでしょう。

 

草津駅前法律事務所は、離婚問題に強く、有責配偶者からのご相談やご依頼実績が多数あります。

有責配偶者が離婚する方法や、有責配偶者の方の弁護士費用については、

こちらのページにも詳しく記載している箇所がありますので、ご参考頂ければ幸いです。

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