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逸失利益とは、事故によって後遺障害を負った際に、その障害がなければ本来得られたのに、障害のために得られなくなった収入のことを言います。
しかし、会社員などの場合、事故で後遺障害を負ったからといって、基本給が下がるわけではなく、目に見えて事故前と収入が下がるとは限りません。
そのような、目に見える収入減少が無い場合でも、逸失利益は請求できるのでしょうか。
この点、裁判例では、本人の職種や勤務内容に照らし、現実の収入減少が無くても、それが本人の特別の努力によるものである場合には、逸失利益を認めています(大阪高裁H21/9/11判決)。
また、障害の内容や職種によっては、将来の昇進や昇給、転職等につき不利益を受ける可能性があるとして、逸失利益を認めたケースも存在します。
ただし、後遺障害が軽度な場合で、職業に全く影響しないと考えられる場合には、逸失利益が否定されたり、労働能力喪失率が低くなる可能性もありますので、弁護士に相談をした方がよいでしょう。
また、外貌醜状(事故の怪我の痕の後遺障害)については、接客業などで業務に支障が出る場合を除き、逸失利益が否定されることが多いので、注意が必要となります。
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