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本葬までの費用は認められる可能性が高いです。
葬儀費用や、初七日や四十九日法要のために、亡くなった方の遺産から費用を支出することは、法律的に問題は無いのでしょうか。
まず、相続人間の同意があれば、そのこと自体が問題になるわけではありません。ただし、後で、「同意していない」と言われる可能性がありますし、同意していたとしても、「そんなに高い葬儀費用とは聞いていない」などとして争いとなる可能性もあるので、できる限り会計は透明にし、その都度了承を求め、そのことを書面にしたり録音するなど、記録した方が安心です。
では、他の相続人の同意が無い場合にはどうなのでしょうか。
裁判例では、必ずしも見解が固まっているわけではありませんが、大まかに分類すると、
①お通夜・告別式の葬儀費用は、社会通念上必要な範囲で、遺産からの支出を認める。
ただし、他の相続人が了承していなかったであろうというような事情があれば、認められない(喪主の負担)。
②告別式以降の法要費用や、仏壇の費用などは、遺産からの支出は原則として認めない。(法要主宰者の負担)。
という例が多いです。調停などの際にも、おおむね、上記の基準に沿って話がなされることが多いです。
相続人間で今後もめる可能性があると思われる場合には、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
また、税金の関係では、控除できる費用が別途定められています。詳しくは、下記のページを参照されたり、税理士に相談をされた方がよいでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm(国税庁HP)
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