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遺言書の検認手続とは、家庭裁判所が、遺言を開封し、遺言書の状況を検証する手続です(民法1004条)。
自筆証書遺言など、公正証書遺言以外の遺言については、封を開封せずに、家庭裁判所に遺言書の検認の申し立てをしなければなりません。
遺言書の検認の申し立てをすると、裁判所が検認期日を決め、相続人に対し検認期日の通知をします。検認期日において、裁判官が遺言書の開封・確認をし、裁判所書記官が検認を確かに実施したという検認調書を作成します。
公正証書遺言の場合には、この検認手続は要りません。つまり、自筆証書遺言の場合には、死後、この検認手続が必要なため、相続人らにとっては負担が残ることになります。
相続人らの負担をできる限り軽くしたい、後でもめることのないようにしたいという場合には、できる限り公正証書遺言を作成することをお勧めします。
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