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夫に浪費癖があるので、夫に内緒で子どものためにコツコツと夫の給料から少しずつ貯金(へそくり)をしていたとします。いざ離婚をするときに、これらのへそくりも全て財産分与の対象となるのでしょうか?
子どものために貯めていたものであっても、夫に内緒で貯めたものであっても、夫の収入から結婚後に貯めたものであれば、原則として離婚の際に財産分与の対象となります。
また、それが子ども名義の口座に貯めていたものや、現金で保管していたものであっても、財産分与の対象となります。
ただし、実際問題として、相手が現金でへそくりを貯めていたような場合、いわゆるタンス預金については、相手が自ら開示をしない限り、なかなか詳細を明らかにすることは困難な面があります。
裁判所の離婚調停等でも、相手が預金口座を隠していたり、預金口座からまとまったお金を引き出しているような場合には、預金口座の開示や調査を求めて明らかにすることができる場合がありますが、タンス預金の場合には、調査をすることもできず、うやむやになってしまうこともあります。
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