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独身時代から貯めてきた預貯金も、離婚の際に財産分与の対象となるのでしょうか。
結論から言えば、独身時代の預貯金は固有財産とされ、財産分与の対象とはなりません。
もっとも、離婚調停や裁判の際には、別居時に存在していた財産はまず共有財産であると事実上推定され、「これは独身時代からの固有財産だ」と主張する場合には、主張する側が何らかの証拠で証明する必要がある、というような考え方で判断されることが多いです。
したがって、単に口頭で「独身時代の預貯金だ」と言っていてもそれだけでは効果的では無く、たとえば過去の通帳から結婚時点でどのくらいの預金残高があったかということなどを証拠として提出していく必要があるでしょう。
なお、結婚時点では50万円の残高だったが、別居時点では150万円の残高となっていた場合、共有財産は、150万ー50万=100万円であるという考え方が成り立ちます。
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