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父が交通事故で寝たきりになりました。父の代わりに私が相談に行ってよいですか?

特別の事情がある場合には、代わりの方から事情をお聞きし、後日弁護士が本人の意思確認をすることでいける場合があります。

   当事務所の法律相談では、原則として、トラブルに遭われているご本人にお越し頂いています。


   ただし、交通事故でご本人が寝たきりになってしまっている場合など、当事務所にお越し頂くことができない事情がある場合には、法律相談予約の電話の際に、弁護士が事情を確認させて頂きます。

 

   弁護士が可能と判断した場合のみになりますが、その場合、ご親族などの代わりの方に事務所にお越し頂き、法律相談を行うことができることがあります。ただし、その場合でも、弁護士が代理人となって紛争の相手方と交渉等をする場合(=正式契約)や、調停・訴訟等を行う場合には、当事者ご本人に弁護士が直接意思確認をさせて頂きます。

   意思確認の方法としては、弁護士が病院や施設まで出張して面談するケースや、電話で確認させて頂くケースなど、ケースバイケースになりますので、ご了承ください。

 

   また、ご本人が認知症などで、そもそも意思疎通が取れないようなケースの場合、弁護士がご本人から依頼を受けて交渉等をすることは原則としてできません。その場合には、ご本人に関し、成年後見の申立をすることを検討する必要があります。

 

   当事者が未成年者の場合には、親権者である親がご相談にお越し頂く形で大丈夫です。実際に交渉や訴訟のご依頼も、親権者である親が直接弁護士に依頼することになります。

   

   なお、「息子の離婚の相談だが、息子が仕事で忙しいので行けないので、私が代わりに相談に行きたい」というケースや、「娘の交通事故の相談だが、娘が遠隔地に住んでいるので、代わりに私が相談に行きたい」というケースにつきましては、申しわけございませんが、特別の事情にはあたらず、当事務所ではご相談に応じられませんので、何卒ご了承ください。

作成者:弁護士 中井陽一(滋賀弁護士会所属) 最終更新日:2020.12.4

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