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親からの贈与や相続によって形成された財産(預貯金・不動産等)は、離婚の際の財産分与の対象になるのでしょうか?
離婚の財産分与の対象となるのは、夫婦が協力して形成された財産、すなわち『共有財産』とされています。そして、一方の親からの贈与や、親から相続によって得た財産は、共有財産にはあたらない、『特有財産(固有財産)』であるとされ、財産分与の対象にはならないのが原則です。
ただし、親からの贈与と言っても、生活費の援助として少しずつもらっていて家計に入れていたお金などの場合には、夫婦に対しての援助的な性質ですし、そもそもどれだけが特有財産か判別できないため、共有財産とされてしまうことがあります。
調停や裁判で、共有財産か特有財産かが争いとなることがありますが、原則として、特有財産であると主張する側が、証拠等によって特有財産であることを立証する必要があります。親からの贈与だと主張をしても、相手が争い、親からの贈与であることを立証できなければ、共有財産と認定されてしまう可能性があることに注意しましょう。
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