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突然、身に覚えのない金融業者から督促状が届いた場合、まずは架空請求でないかどうか、本当に自分自身の負債なのかどうかを確認しなければなりません。
まずは、契約日や、残元金額、最終の返済日などの記載されている情報から、その当時に負債があったかどうかを思い出してみましょう。
このようなケースでは、たいてい、「債権回収業者」から通知が届くことが多いのですが、債権回収業を営むためには、法務大臣の許可が必要です。法務省のWEBサイトに、法務大臣が許可した債権回収業者の一覧が載っています(http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html)ので、チェックをしてみるとよいでしょう。貸金業者の場合も、登録されている業者かどうかは、こちらのページ(http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/)からチェックができます。
負債に心当たりがあり、または、正規の債権回収業者からの督促状の場合には、負債があるということですので、そのまま放置すると訴訟を提起されたりする可能性があります。
しかしながら、最終の返済日(または返済予定日)から5年以上が経過していますと、消滅時効を援用することにより、借金がチャラになる可能性があります。
消滅時効は、「援用」と言って、消滅時効制度を利用しますという意思を、相手に通知する必要があります。通常は、後で消滅時効を援用したことを証拠として残すため、内容証明郵便で送ることが多いです。
ただし、1回でも支払っていたり、債務を支払うという証人をしていたり、過去に裁判を起こされ判決を取られていた場合などには、消滅時効が援用できないことがあります。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、消滅時効援用の相談(初回相談無料)や、消滅時効援用の手続の代理申請(税別28,000円~)などを多く扱っています。詳しくは、こちらのページの下の方に、「消滅時効の援用」のコーナーがありますので、どうぞご参照ください。
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