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合 意 書
甲 ○○ ○○
乙 ○○ △△
丙 ×× ××
丁 ×× ☆☆
1 甲と丁は、互いに相手方が既婚者であることを知りながら、不貞行為を行ったことを認め、甲は丙に、丁は乙に、真摯に謝罪の意を表する。
2 甲及び丁は、本合意書締結後、直接・間接を問わず、一切の連絡・面会・接触等をしないことを相互に誓約する。
3 乙及び丙は、第1条記載の不貞行為に関し、本合意書をもって一切の解決を図るものとし、本合意書記載の内容が遵守されている限り、乙は丁に、丙は甲に対して今後慰謝料請求権を行使しない。
4 甲及び丁は、互いに、第1条記載の不貞行為の損害賠償債務について、相手方に対して求償権を行使しない。
5 当事者全員は、本合意書の内容及び成立の経緯に関し、第三者に口外しないことを相互に誓約する。
以上のとおりの合意が成立したことを証するため、本合意書を2部作成の上、各自署名押印し、甲・乙において1部、丙・丁において1部を保管する。
平成○年○月○日
甲 ○○ ○○ 印
乙 ○○ △△ 印
丙 ×× ×× 印
丁 ×× ☆☆ 印
・既婚者同士が不倫した、いわゆるダブル(W)不倫の場合で、お互い配偶者に発覚したが、双方の家庭が離婚しないことになり、双方が二度と連絡をしない、その代わりお互いに慰謝料請求等をしない、という示談書の参考例です。
・あくまで、相手に対して請求をしないというだけですので、この示談書があっても、自己の配偶者に対して慰謝料を請求することは可能です。
・示談書を交わした後に、さらに不貞行為を継続していたような場合には、相手に対して慰謝料を請求することは可能です。
・示談書を交わした後、離婚してしまったからと言って、相手に対して慰謝料を請求することは原則としてできません。
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