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離婚調停を申し立てる場合、どこの裁判所に申し立てることになるのでしょうか。
離婚調停の審理が行われる裁判所のことを「管轄裁判所(かんかつさいばんしょ)」と言います。原則として、調停の相手方(=調停の申立を起こされる側)の居住地の家庭裁判所が管轄裁判所となります。
つまり、たとえば、妻が大阪、夫が東京にいる場合、妻から離婚調停を申し立てる場合には東京の家庭裁判所で、夫から離婚調停を申し立てる場合には大阪の家庭裁判所で調停が行われることになります。
ただし、双方が合意をすれば、相手方の居住地以外の裁判所で調停をすることは可能です。たとえば、先ほどの事例で、夫と妻の合意があれば、名古屋の家庭裁判所で調停をすることも可能です。
また、どうしても遠隔地に行けない特別の事情がある場合、「移送の申し立て」をして、管轄外の裁判所での審理を申し出ることも可能です。ただし、移送を認めるかどうかは裁判所次第である上、移送を認めても当事者間で特段の不利益などが生じないなど、特別の事情が無い限り、なかなか移送を認めてくれない傾向がありますので、注意が必要です。
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