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離婚の内容が当事者間で決まり、あとは公正証書を作るだけとなったのに、夫が「俺は忙しいから公証役場になんていけない。勝手にしろ」などと言って、公正証書の作成に協力しないケースがあります。
公正証書は、当事者間で合意内容に争いがなく、しかも、当事者双方が公正証書を作る意思がある(協力してもらえる)場合にのみ作ることができます。一方が協力してくれない場合には、残念ながら公正証書は作れません。
そうすると、公正証書無しで離婚をするか、または、家庭裁判所へ調停を申し立てるかのどちらかになります。
この点、養育費の支払いがある場合や、慰謝料・財産分与などについて分割支払の合意をしている場合には、もし未払いとなった場合に強制執行ができるような公的な書類は必ずあった方がよいでしょう。実際に、養育費が未払いになってしまうと、公的な書類がなければその時点で調停を申し立てる必要がありますし、過去の未払い分についても必ず取れるとは限りません。
家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判所で調書が作成されると、公正証書と同様に、相手が未払いの場合には強制執行(給料や口座の差押えなど)を申し立てることが可能です。また、調停の場合、相手が非協力的で出頭しなくても、最終的には審判や裁判で裁判所に決めてもらうこともできます。
したがって、相手が公正証書作成に協力してくれない場合には、基本的には家庭裁判所に離婚調停を申し立てる、というスタンスでよいでしょう。
ただし、場合によっては、離婚届だけは相手の署名押印をもらって提出してしまい、離婚後に養育費のみの調停をした方が早く進む場合もあります。また、養育費等が発生しないような場合には、公正証書や調停をしなくても特に不具合が生じないこともあります。
いずれにしても、そのような場合には、一度弁護士に相談をした方がよいでしょう。
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