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破産における管財事件と同時廃止の違い

破産には、「管財事件」と「同時廃止」の2種類があると聞きましたが、何が違うのですか?

同時廃止は簡易迅速な手続で、管財事件は複雑で費用も高めです。

   自己破産の手続には、簡易迅速な「同時廃止」という手続と、複雑な「管財事件」という2つの手続があり、それぞれかかる費用や期間、手続の内容が大きく異なります。

 

   ごく大雑把に言えば、同時廃止は費用も安く手続も簡易なのに対し、管財事件は費用も高く時間もかかります。破産をする人からすれば、同時廃止の方がありがたい手続と言えます。

   ただし、同時廃止の手続でいけるのは、財産がほとんどない方や、事業者では無い方、不正や免責不許可事由の疑いがない方になります。これらに当てはまらない方は、管財事件になります。

   それぞれの違いを表にまとめると、以下のようになります。

 同時廃止管財事件
どのような人が適用か

・財産がほとんどない

・不動産をもっていない(明かなオーバーローン物件除く)

・事業をしていない

・免責不許可事由や、不正の要素がない

・それなりの財産がある

・不動産をもっている

・事業者、会社代表者である

・免責不許可事由や、不正を疑われる事情がある

弁護士費用安い(当事務所では25万円税別)高い(ケースによるが40万円税別~)
裁判所費用低額(当事務所では無料)高い(約23万円~)
手続完了までの期間短い(依頼後最短で2か月程度)長い(依頼後半年~1年以上)
裁判所へ行く必要性原則として、なしあり
手続の複雑さと手間管財事件よりは簡易複雑で手間がかかる

 

 実際に、同時廃止の手続でいけるのか、管財事件になるのかを、最終的に決めるのは裁判所です。しかも、破産申立をしてみなければわからない側面があります。

 

   もっとも、弁護士に相談をすれば、どちらの手続になるのか、ある程度見込みをご説明することは可能です。

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