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自己破産の手続には、簡易迅速な「同時廃止」という手続と、複雑な「管財事件」という2つの手続があり、それぞれかかる費用や期間、手続の内容が大きく異なります。
ごく大雑把に言えば、同時廃止は費用も安く手続も簡易なのに対し、管財事件は費用も高く時間もかかります。破産をする人からすれば、同時廃止の方がありがたい手続と言えます。
ただし、同時廃止の手続でいけるのは、財産がほとんどない方や、事業者では無い方、不正や免責不許可事由の疑いがない方になります。これらに当てはまらない方は、管財事件になります。
それぞれの違いを表にまとめると、以下のようになります。
同時廃止 | 管財事件 | |
どのような人が適用か | ・財産がほとんどない ・不動産をもっていない(明かなオーバーローン物件除く) ・事業をしていない ・免責不許可事由や、不正の要素がない | ・それなりの財産がある ・不動産をもっている ・事業者、会社代表者である ・免責不許可事由や、不正を疑われる事情がある |
弁護士費用 | 安い(当事務所では25万円税別) | 高い(ケースによるが40万円税別~) |
裁判所費用 | 低額(当事務所では無料) | 高い(約23万円~) |
手続完了までの期間 | 短い(依頼後最短で2か月程度) | 長い(依頼後半年~1年以上) |
裁判所へ行く必要性 | 原則として、なし | あり |
手続の複雑さと手間 | 管財事件よりは簡易 | 複雑で手間がかかる |
実際に、同時廃止の手続でいけるのか、管財事件になるのかを、最終的に決めるのは裁判所です。しかも、破産申立をしてみなければわからない側面があります。
もっとも、弁護士に相談をすれば、どちらの手続になるのか、ある程度見込みをご説明することは可能です。
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