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会社と代表者個人は、法律的には別物ですので、会社に負債があるからといって、代表者個人が負債を負っていることにはならず、会社が自己破産をしたからといって、当然に代表者が会社が払えなかった負債を払っていかなければならないわけではありません。
しかしながら、会社が融資を受けたり取引をする際に、代表者が会社の連帯保証人になっているケースが多いです。そうすると、会社が自己破産をすると、代表者個人に支払い義務が生じることになり、代表者個人も払えないとなると、自己破産を選択せざるを得ない、というケースは非常に多いです。
これまでに当事務所が取り扱ったケースでも、ほとんどは会社と同時に代表者も自己破産を申し立てています。
仮に、代表者が、会社の連帯保証人に一切なっておらず、代表者が債務超過や支払い不能状態でないのであれば、必ずしも代表者も自己破産しなければならないわけではありません。
ただ、複合機のリースや、車のリースなどで、覚えていなくても連帯保証人に実はなっていた、というケースは結構多いので、よく確認する必要があるでしょう。
また、代表者が連帯保証人になっていて、債務超過かつ支払い不能の場合には、会社と同時に代表者も自己破産すべきです。裁判所からもそのように言われることが多いです。これは、会社と代表者の財産が混同されていないかなど、破産管財人が調査をするためだと言われています。
このようなケースの場合、裁判所に納める予納金については、たとえば代表者に財産がなければ極めて低額にしてもらえるなどの配慮がなされる可能性があります。
事業者の破産や会社の破産手続に関しては、当事務所の下記HPに詳しく記載しておりますので、どうぞご覧下さい。
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