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離婚調停において、弁護士に正式に依頼する必要性はどのくらいあるのでしょうか。また、本人でも対応は可能なのでしょうか。
まず、最近の統計では、当事者の一方または双方に弁護士がついているケースが約50%、双方とも弁護士がついていないケースが約50%くらいのようです。数年前までは、弁護士がついているケースがもっと少なかったようですが、近年は増加傾向にあるようです。
離婚調停自体は、弁護士をつけなくても、本人で対応できる制度設計になっています。また、調停は、勝ち負けが決まる制度ではなく、双方の合意がなければ結果がでるわけではなく、強制力は生じないため、弁護士をつけたから有利な結果になる、とは断言できません。すご腕の弁護士をつけても、相手がこちらの提案に応じなければ、調停では解決しません。
ただ、弁護士に依頼すると、調停委員を上手に説得して理解してもらったり、審判や訴訟となった場合の見込みを踏まえながら調停の方針を検討することができるでしょう。また、調停室に入ることができるのは、原則として本人と弁護士だけですから、1人で調停室に入るという心細い思いをする必要がなくなります。
ケースバイケースではありますが、下記のいずれかに当てはまる場合には、弁護士を依頼した方がよい可能性があります。
調停段階で弁護士をつけた方がよいケース
◆親権で大きな争いがある場合。
→激しい争いとなることが想定され、法律的な助言が必要なため。
◆財産が多く、財産分与で大きな争いがある場合。
→財産分与の主張については、法律的な要素が多いため。
◆相手方、調停外で嫌がらせ等をしてくるので、対応したくない場合。
→弁護士に依頼すれば、窓口を任せることができるため。
◆相手が弁護士をつけている場合。
→相手の法律的な主張に対応するため。
◆1人では緊張する、うまく話す自信がない場合。
→弁護士に一緒に調停に同伴してもらえるため。
他方で、これは筆者の私見ではありますが、弁護士をつける必要性に乏しい、またはつけた方がデメリットになるようなケースもあります。
調停段階で弁護士をつけない方がよいケース
◆離婚したくない、円満にやりなおしたい場合。
→円満になる方法を弁護士が知っているわけではない。双方に弁護士がつくと、離婚の方向性になりがちであるため。
◆相手が法律上の相場以上の提示をしてきている場合。
→調停になると、法律上の相場に下がってしまう可能性が高いため。特に、「学資保険はあげる」などと言われている場合には要注意(法律的には学資保険は折半が原則)。
弁護士をつけるかどうか悩まれたときは、まずは弁護士に法律相談をされることをお勧めします。法律相談をしたからといって、正式に依頼しなければならないことはありません。また、本人で調停の対応をされる場合でも、法律相談をして、ある程度の知識をもった上で調停に臨まれることをお勧めします。
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