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離婚調停やその他家事調停の申し立てをする場合、原則として調停を申し込みする側(申立人)の居住地の裁判所ではなく、調停を申し込まれる側(相手方)の居住地の裁判所で調停が行われることになります。
しかし、相手方の居住地の裁判所が遠隔地で、なかなか容易に行くことができないような場合、電話での調停手続などはできるのでしょうか?
電話での調停手続については、法制度上は規定がありますので、行ってもらえる可能性はあります。ただし、実際に電話での調停をしてくれるかどうかは、裁判所の判断となり、裁判所次第となります。電話での調停をほとんどやっていない裁判所などもあるようです。
また、弁護士がついていない場合、本人確認のため、近くの裁判所に行って、そこの電話会議システムを利用して調停を進める、という方式で行われることが多いようです。
なお、電話での調停手続を希望する場合、調停申し立ての際に、「上申書」というタイトルで、電話での調停手続を希望することや、その具体的理由(育児や業務のために遠隔地まで行けない、遠隔地まで行く費用が高額、日帰りが困難など)を記載した書面を提出した方がよいでしょう。
また、調停で離婚が成立するときには、電話ではなく、必ず本人に裁判所に来てもらい意思確認をする、という手続を実施している裁判所がほとんどです。
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