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相続人による遺産の使い込み

相続人の1人が遺産を使い込んでいる場合どうしたらよいですか?

金融機関で取引履歴を確認し、それでも疑義がある場合には家庭裁判所に調停を申し立てる方法が考えられます。

   亡くなった父は、お金を貯めるタイプで、無駄遣いなどはしておらず、退職金や働いていた頃の貯金が相当貯まっているはずでした。

   ところが、いざ亡くなってから同居していた長男が見せてきた父の遺産では、わずか数百万円しか残高がありません。長男が使い込んだと思われるのですが、このような場合どうすればよいでしょうか?

 

預金口座の取引履歴を入手する


   このような場合、まずは、父の預金口座のお金の出入りを詳細に確認することが必要です。

   金融機関の窓口に行って、戸籍謄本等で相続人であることが証明できれば、長男の同意がなくても、父の口座の入出金履歴を遡ってとることが可能です。通常は、10年前までは遡れますので、まずは預貯金口座の入出金履歴を取って、よくチェックしてみましょう。

   そして、不自然な引き出し(高額であるなど)をピックアップしていきます。

 

引き出されたのがいつか?


   まず、引き出された時期が死亡後である場合、父親の承諾はありえず、長男が勝手に引き出したことが明確ですので、引き出したお金を遺産に戻すように主張します。

   長男が任意に応じない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになりますが、死亡後の引き出しについては、正当な反論はあまりないことが多く、調停で解決することが多いです。

 

   次に、引き出された時期が父の生存中である場合、長男から、以下のような反論がなされることがよくあります。

①父から依頼を受けて父のために引き出した。

②医療費など父のための支出に充てた。

③父から贈与を受けた。

   このうち、③については、時期によっては「特別受益(生前贈与)」にあたり、遺産分割の際に考慮されますから、遺産分割調停で解決することが多いです。

 

   他方で、①、②の場合、使途を追及したり、不自然な点を追及したりすることになりますが、既に父が亡くなっているため、なかなか明確にならないことも多くあります。

   ①、②についても、遺産分割調停で話をしていくことは一応可能ではあるものの、もし長男の主張が嘘だったという場合には、長男が父の財産を横領していたことになるため、もはや家庭裁判所における遺産の話(家事)ではなく、不当利得とか不法行為という地方裁判所の話(民事)になってきます。そのため、その点が徹底的に争いになった場合には、遺産分割調停では解決せず、地方裁判所で長男に対して民事訴訟を提起する必要がある場合があります。

 

   いずれにしても、預金の入出金履歴を詳細に精査することが非常に重要です。

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