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相続人の中で、被相続人の療養看護により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者は、寄与分を主張することができます。(民法904条の2第1項)
寄与分について相続人の協議が整わないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。(民法904条の2第2項)
ただし、裁判例においては、単に親の世話をしていた、看病をしていたというだけで認められるわけではなく、通常の親族間の扶養義務の範囲を超えて療養看護を実施したと認められる場合に、初めて寄与分が認められると考えられています。
一つの基準となるのは、本来であれば職業付添人(ヘルパーやデイサービス等)をつけくなてはならない状態であるのに、親族が療養看護をしたことにより、職業付添人をつけずに済んだ(またはつける回数が非常に少なかった)かどうかという点です。それが認められるのであれば、寄与分が認められる可能性が出てきます。
また、療養看護をしていても、それが無償(対価がない)ことが前提となります。
この点で問題になるのが、親と同居している相続人が、親の面倒をみていたケースです。たとえば、親名義の家で同居していたり、親と同じ敷地の離れに住んでいたような場合、本来かかるはずの土地代や賃料がかからずに居住していたことになりますので、その利益が対価とみなされる可能性もあり、別居している相続人が通いで療養看護をしていた場合に比べると、寄与分が認められるハードルは高くなる傾向があると考えられます。
療養看護の寄与分は、これまでの経験上、一般の方の感覚よりも、裁判所が認定するハードルは非常に高いと感じています。したがって、仮にあなたが他の相続人から寄与分を主張された場合でも、簡単に認めずに、まずは弁護士に相談をされることをお勧めします。
他方で、あなたが寄与分を主張したいという場合でも、調停や審判となった場合にどこまで通る見込みがあるのか十分な検討が必要ですので、弁護士へ相談をされた方がよいでしょう。
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