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親子断絶と相続分

親と断絶していた相続人にも遺産を分けないといけませんか?

断絶していた相続人にも、原則として法定相続分の権利があります。

   相続人のうちの1人が、親が亡くなるかなり前から親と絶交しており、一切の関わりを断ち、葬儀にも顔を出さなかったとします。そのような場合でも、その相続人には法律上相続の権利があるのでしょうか?

 

   法定相続割合は、親と断絶をしていたとしても基本的に存在します。したがって、親と一切断絶をしていたとしても相続人であることに変わりは無く、原則として法定相続分の権利を有することになります。

 

   ただし、他の相続人が親の療養看護等を無償で行い、それによって親の遺産が減らずに済んだようなケースの場合、療養看護等を行っていた相続人に寄与分が認められる可能性があります。寄与分が認められた場合には、相対的に寄与分が認められなかった相続人の相続取得額は少なくなります。

 

   また、親が「私が死んでもあの子に相続させたくない」という場合には、生前に遺言書を作成しておくことが方策として考えられます。もっとも、「遺留分」といって、遺言でも失われない権利が存在し、たとえ他の相続人に全ての遺産を相続させるという遺言書を作成していても、断絶していた子どもがそのことを知り、他の相続人に遺留分減殺請求権を行使した場合には、原則として法定相続分のさらに半分までは、遺留分として断絶していた相続人の権利が残ってしまいます。

 

   一応、そのような権利も剥奪する方法としては、「推定相続人の廃除」

(民法892条)という制度があります。これは、「被相続人に対する虐待」や、「被相続人に重大な侮辱を加えたとき」または「その他著しい非行があったとき」に、被相続人(先ほどのケースだと親)が家庭裁判所に申請して、相続人から外すという制度です。この排除が認められると、対象の相続人は、法定相続分はもちろんのこと、遺留分すら受領できなくなります。

 

   ただし、推定相続人の廃除を家庭裁判所で認めてもらうハードルは非常に高いと考えられています。たとえば、老齢の親に対して甚だしい非行があった場合でも、それが一時的な激情からなされたものである場合には、排除は認められないとした裁判例もあります(大判大正11年7月25日)。

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