滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談ご予約を当面の間中止しております。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
不倫の当事者の双方ともが既婚者であるケースを、「ダブル不倫」と呼びます。
たとえば、相談者の夫が既婚者女性と不倫をしていて、そのことは不倫相手の夫にバレ、不倫相手の夫から慰謝料請求をされたとします。この場合、他方で、相談者からは相手の女性に対して慰謝料請求をすることが可能になります。
このようなケースで、「夫は慰謝料請求をされているので、その弁護をして欲しい。他方で、私は相手の女性に対して慰謝料請求をしたいので、その弁護も同時に引き受けてもらえないか」というような相談がよくあります。
この点、弁護士倫理的には、夫と妻の相談や弁護を同じ弁護士が引き受けるのは、好ましくないと考えられます。
理由としては、
1.万が一夫と妻が離婚や不和になった場合、夫と妻の利害が対立すること。
2.夫の慰謝料を下げるためには、「今回の不倫はたいしたことない」と主張していく必要があるのに対し、妻の慰謝料を上げるためには「今回の不倫はひどい」という主張をしていく必要があり、矛盾してしまうこと。
3.同一の弁護士に依頼している=夫婦関係がそれほど不和になっていないと推測され、妻の慰謝料が低くなる可能性があること。
などです。
したがって、W不倫の場合、当事務所では夫または妻の双方の弁護のお引き受けは原則としてできませんので、ご了承ください。なお、弁護に必要な範囲で、配偶者から事情を聴取したり、打ち合わせに同席して頂くことはありえます。
また、ご希望によっては、ゼロ和解(お互い請求しない形での示談)を目指したり、配偶者の弁護をしてくれる弁護士をご紹介できることもありますので、法律相談時に弁護士にお申し付けください。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
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