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「消滅時効」とは、権利があるのに長期間放っておいてしまうと、その権利そのものが行使できなくなってしまう(消滅してしまう)制度です。
商品代金や、サービス代金などの売掛金についても、消滅時効の制度はあり、消滅時効期間が経過すると、相手が「時効だ」と主張すれば、売掛金の権利は消滅してしまうことになります。
商品代金やサービス代金などの売掛金の消滅時効については、これまでは短期消滅時効がありましたが、2020年4月1日から施行された改正民法により、統一的に定められました。
法律の条文では、「債権者が権利を行使できることを知った時」から5年で消滅時効となる、と記載されています。
少しややこしい条文ですが、売掛金の場合、売主としては支払期限がいつかは当然把握していますので、基本的には、「代金の支払期限から5年」で消滅時効となる、と考えたらよいでしょう。
一応、条文では、「権利を行使することができる時から10年」という記載もあります。これは、債権者が、権利を行使することができると知らなくても、実際に権利を行使できる状況なのであれば、10年で時効消滅しますよ、というものです。
たとえば、Aさんが、Bさんに10万円を振り込むはずが、間違ってCさんに10万円を振り込んでしまった場合、AさんはCさんに対して、「間違って振り込んだ10万円を返して」という権利があります(不当利得返還請求権)。
このときに、Aさんは、「間違ってCさんに振り込んでしまった」と気づいたときから5年経つと、返してもらう権利が時効消滅しますが、たとえCさんに間違って振り込んだことを知らなかったとしても、10年が経つと、返してもらう権利が時効消滅します。これが、「権利を行使することができるときから10年」の意味です。
なお、2020年4月1日より前に発生している債権については、旧民法が適用され、消滅時効期間が上記とは異なります。旧民法では、売掛金であっても、業種によって期間が異なるため(工事代金3年、商品代金2年、飲食代金1年など)、ご留意ください。
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