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配偶者が会社(株式会社・有限会社・医療法人等)を経営していたり、個人事業を営んでいたりする場合、会社やお店の資産も離婚時の財産分与の対象になるのでしょうか?
以下、ケースを分けて詳しくご説明します。
法律的には、個人と会社(法人)は別人格とされています。
したがって、たとえ会社で働いているのが代表者だけで、実質的には代表者と同一視できるような会社であっても、会社名義の資産(会社名義の預金、会社名義の不動産など)は財産分与の原則として対象とはなりません。
上記のように、会社名義の資産は財産分与の対象にはなりませんが、経営者(配偶者)が会社の株式や出資をもっている場合、その株式や出資は財産分与の対象となることがあります。
具体的には、結婚後に会社を設立して株式を取得した場合には、株式自体は共有財産となり、財産分与の対象になります。
一般的には、離婚に伴い、株式自体を要求するのではなく、株式の価値に応じて、それに見合う金銭を財産分与として請求することになります。
株式の価値の計算方法については、様々な計算方法があるのですが、最も簡便な方法としては、【会社の総資産額-会社の総負債額】という計算式で会社の純資産を出し、それを総株式数で割った額を、1株あたりの価値とする方法です。
《例》
夫は結婚後に株式会社を設立し、全株(100株)を所有している。
株式会社の資産額は5000万円、負債額は2000万円である。
→夫の株式の価値は、
(5000万-2000万)÷100株×100株=3000万円。
妻から夫へ2分の1の財産分与請求権があるとすれば、妻は株式に関して夫に対して1500万円の財産分与の請求ができる。
なお、財産分与の割合は、通常は1:1ですが、会社代表者の特殊な能力や才覚により多額の財産が形成できた場合には、会社代表者の取得割合が大きくなることがあります。(ex.6:4など)
事例によって異なりますので、この点については弁護士に相談をされることをお勧めします。
株式会社や有限会社ではなく、個人事業主の場合、お店の財産も個人に帰属しているため、財産分与の対象となります。ただし、一般的な財産分与と同じく、親から相続した財産や、独身時代から所持していた財産については、特有財産となり、財産分与の対象外となります。
個人事業主の場合も、事業主の特殊な能力や才覚により、一般的な家庭に比べて多額の財産が形成できた場合には、財産分与の割合が1:1ではなく、事業主の取得割合が大きくなることがあります。
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