滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
弁護士に法律相談に来たのち、現在困っている案件に関して、弁護士に正式に依頼するケースと、正式に依頼するのではなく継続して法律相談に来るケースがあります。
いずれにもメリット・デメリットがあり、最終的にはご相談者様において自由に決めて頂くことが可能です。正式に依頼した場合と、依頼せずに継続して相談に来る場合の違いは以下のとおりです。
正式依頼 | 継続相談 | |
---|---|---|
今後の相談の方法 | メール・電話・FAX・面談など随時可能。(優先的に受け付け) | 電話でご予約の上、ご来所頂いての面談相談。 |
今後の相談費用 | 何度でも無料(着手金に含まれる)。 | 2回目 30分5,000円(税込) 3回目以降 30分10,000円 |
相手との交渉窓口 | 弁護士が交渉窓口となる。 | ご本人で対応。 |
裁判書類の作成 | 弁護士が作成,提出。 | ご本人で対応。 |
調停や裁判期日への出席 | 弁護士が出席または同席。 | ご本人のみ出席。 |
弁護士費用 | 着手金と終了報酬や、事案によって実費や日当が生じる(正式な委任契約書を締結)。 | 原則として相談料のみ。(書面作成のご依頼等がある場合には、書面作成料が生じる。) |
正式に依頼をした方がよいのか、それとも継続相談で足りるのかは、事案によっても異なります。
一概には言えませんが、相手からの嫌がらせや暴言がひどいなど、相手との直接の交渉や対応が難しい場合には、弁護士に正式依頼をされた方がよいでしょう。また、裁判の場合には、ご本人での対応は難しく、弁護士に正式依頼をされた方がよいでしょう。
他方で、相手との直接交渉がご本人で可能なケースや、弁護士に依頼した場合に費用倒れになる可能性があるケース、調停で争点が明確なケースなどは、正式依頼しなくても、必要な場合に継続相談を申し込めばそれで足りることも多いです。
正式依頼されるかどうか悩まれる場合には、法律相談時に弁護士にご相談ください。ご相談者の立場にたって、どちらがよいかをアドバイスさせて頂くことが可能です。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
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