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草津駅前法律事務所

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正式依頼と継続相談の違い

弁護士に正式に依頼するのと、依頼をせずに継続して相談に来るのとでは、どのような違いがありますか?

かなり色々な違いがありますので、悩まれるようでしたら法律相談の際に弁護士に相談しましょう。

弁護士に法律相談に来たのち、現在困っている案件に関して、弁護士に正式に依頼するケースと、正式に依頼するのではなく継続して法律相談に来るケースがあります。

いずれにもメリット・デメリットがあり、最終的にはご相談者様において自由に決めて頂くことが可能です。正式に依頼した場合と、依頼せずに継続して相談に来る場合の違いは以下のとおりです。

 

 正式依頼継続相談
今後の相談の方法

メール・電話・FAX・面談など随時可能。(優先的に受け付け)

電話でご予約の上、ご来所頂いての面談相談。
今後の相談費用何度でも無料(着手金に含まれる)。

2回目 30分5,000円(税込)

3回目以降 30分10,000円

相手との交渉窓口弁護士が交渉窓口となる。ご本人で対応。
裁判書類の作成弁護士が作成,提出。ご本人で対応。
調停や裁判期日への出席弁護士が出席または同席。ご本人のみ出席。
弁護士費用着手金と終了報酬や、事案によって実費や日当が生じる(正式な委任契約書を締結)。原則として相談料のみ。(書面作成のご依頼等がある場合には、書面作成料が生じる。)

 

正式に依頼をした方がよいのか、それとも継続相談で足りるのかは、事案によっても異なります。

一概には言えませんが、相手からの嫌がらせや暴言がひどいなど、相手との直接の交渉や対応が難しい場合には、弁護士に正式依頼をされた方がよいでしょう。また、裁判の場合には、ご本人での対応は難しく、弁護士に正式依頼をされた方がよいでしょう。

 

他方で、相手との直接交渉がご本人で可能なケースや、弁護士に依頼した場合に費用倒れになる可能性があるケース、調停で争点が明確なケースなどは、正式依頼しなくても、必要な場合に継続相談を申し込めばそれで足りることも多いです。

 

正式依頼されるかどうか悩まれる場合には、法律相談時に弁護士にご相談ください。ご相談者の立場にたって、どちらがよいかをアドバイスさせて頂くことが可能です。

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