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離婚慰謝料の金額や請求方法を離婚に強い弁護士が徹底解説

離婚をするにあたり、相手方配偶者に慰謝料を請求できる場合があります。ただ、実際に請求できるかどうか、請求できるとして金額がいくらくらいかは、離婚の原因などによって異なります。

ここでは、離婚問題に強い弁護士が、離婚にあたって配偶者に対して慰謝料を請求できるかどうか、金額の相場はいくらくらいかなどについて徹底して解説します。

なお、講学上は離婚にあたっての慰謝料について「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」に分けて考えることがありますが、実際の請求にあたってこの分類を考える必要は乏しいため、本記事ではこれらを合わせて「離婚慰謝料」として説明しています。

離婚慰謝料はどのようなときにもらえるのか

離婚をするにあたって、法的には常に慰謝料を請求できるわけではありません。

原則として、

①離婚の主たる理由が夫婦の一方にあり、

②その理由が法的に違法と評価できる場合。

に離婚に伴い慰謝料を請求できます。

そして、慰謝料が認められる場合の大多数が、「不貞行為(不倫)」か「身体的暴力」です。不貞行為や暴力以外でも慰謝料が認められることはなくはありませんが、割合としてはかなり少なくなりますし、実際に請求するにはハードルが高いことが多いです。

 

なお、よく、「離婚を切り出した方は解決金を払うべき」とか、「離婚に応じる代わりに解決金をもらった」という話がありますが、これは法的な意味での慰謝料ではなく、法的な離婚原因がないのに離婚に応じることの対価的な意味合いです。離婚を先に切り出したから慰謝料を支払わなければならないというわけではありません。

離婚慰謝料が認められるための要件

そもそも離婚慰謝料は常に請求できるわけではありません。

また、不貞行為などがあった場合でも、請求できる場合と請求できない場合があります。

ここではそれぞれのケースごとに、どのような場合に離婚慰謝料が請求できるかについてその要件を説明します。

不貞行為(不倫)の場合

不貞行為(不倫)を原因として慰謝料を請求する場合には、基本的には以下のような要件を満たす必要があります。

不貞行為(≒性交)が行われたこと

不貞行為とは、自らの意思で配偶者以外の人とに性行為(肉体関係)または性交類似行為を行うこととされています。

たとえ愛し合っていたとしても、2人で仲良く食事や映画を見に行っていたとしても、基本的に肉体関係がなければ不貞行為にはあたりません。

なお、不貞行為を相手方が否定している場合、不貞行為の存在を主張する側(慰謝料を請求する側)が証拠をもとに立証する必要があります。

 

夫婦間の婚姻関係が完全に破綻していなかったこと

夫婦間の婚姻関係が完全に破綻した後の不貞行為は、慰謝料請求が認められないことがあると考えられています。そのような状況では不貞行為があっても精神的苦痛は生じないと考えられるからです。

もっとも、「婚姻関係が完全に破綻していた」ことを不貞行為をした側が立証する必要があります。また、法的に婚姻関係が完全に破綻していたということが認定されるハードルは非常に高いです。たとえば、性格の不一致等により数年以上別居していたとか、離婚協議がまとまり離婚届を出すだけの状態だったなど、よほどの事情が無い限りは、婚姻関係が完全に破綻していたとは認められないことが多いです。

 

不倫相手への請求の場合、既婚者と知りまたは知り得たこと

配偶者に対する慰謝料請求の場合と異なり、不倫相手に対する慰謝料請求の場合には、「婚姻関係にあることを知っていた、または知り得たこと」も要件となります。

なお、「婚姻関係にあることは知っていたが、破綻していると思っていた」という反論がよくされることがありますが、この主張が通るのは破綻していると思ったことについて過失がない場合のみとされ、実際にこの反論が裁判等で認められる割合は少ないと言えます。

暴力の場合

身体的暴力を原因として慰謝料請求をする場合、最も問題となりうるのは暴力の事実についての立証です。こちらについては、「慰謝料請求を相手が認めないなど争いがあるとき」において詳述します。

また、暴力の事実があった場合でも、ケンカの際に双方が同程度の暴力を振るっていた場合や、程度がごく軽い暴力の場合には、慰謝料請求が認められないこともあります。

モラハラその他の場合

モラハラとは、モラルハラスメントの略語で、言動や態度によって相手に対して精神的な苦痛を与えることを言います。暴言や相手に対する人格非難、無視、嫌がらせなどがモラハラにあたりえます。

 

もっとも、モラハラは法律に規定されているわけではなく、また、裁判例でもモラハラであると真正面から認定したケースは決して多くありません。

基本的には、嫌がらせに該当する行為をきっちりと特定し、立証した上で、それらが不法行為(民法709条)に該当する可能性がある違法性の高い行為であると認められた場合に、慰謝料が請求できる可能性が出てきます。

 

なお、他に離婚慰謝料が認められる可能性がある行為としては、

・配偶者や子を見捨てて家から出て行ったり、家から追い出したりし、配偶者らが生活できないような状態になった場合(悪意の遺棄)。

・配偶者に内緒で多額の借金をし、それによって配偶者らの日常生活に多大な支障が生じたような場合。

・重大な犯罪行為を犯し、それによって家庭生活に重大な支障を生じさせた場合。

などが考えられます。ただし、実際に請求が認められるかどうかについては個別具体的事情によりますので、弁護士とよく相談をされることをお勧めします。

離婚慰謝料の金額の相場

離婚慰謝料が請求できるケースだとして、いくらくらいの慰謝料が相場なのかは、法律で決まっているわけではなく、あくまで個別具体的に判断されます。ここでは、過去の裁判例からするおおよその相場感について説明していますが、事案によっては相場よりも増減することもありますので、実際の事例解決にあたっては弁護士とよく相談をされることをお勧めします。

不貞行為(不倫)の場合

不倫が原因で離婚に至った場合、慰謝料の相場としては約120万円~約300万円程度のことが多く、裁判に至る事案においては多くは約150万~200万円前後のことが多いです。

かなり幅がありますが、慰謝料の金額を決定する要素としては以下のような事情が挙げられます。

  1. 不貞行為の回数や頻度
  2. 不貞行為が行われていた期間
  3. 不貞行為前の家族関係
  4. 不貞行為発覚後の相手方の言動
  5. 不貞相手から慰謝料を受領したか否か
  6. 不貞行為以外に離婚の要因となった事象があるかどうか
  7. 不貞行為によって生じた具体的な被害の内容

暴力の場合

身体的な暴力が原因で離婚に至った場合、慰謝料の相場としては、50万円~100万円程度のことが多いです。

ただし、実際に暴力によって入通院をしたり後遺障害が残った場合には、慰謝料自体の金額が増額となる可能性がありますし、さらには逸失利益等の損害賠償請求が認められることもあります。

また、暴力の頻度や回数、程度によっても金額は大きく異なります。

モラハラその他の場合

一般的な相場や基準はなく、原因となる行為などに応じて個別具体的に判断されます。ただ、慰謝料が認められる場合においても、100万円を超えるケースは非常に少ないと考えておいた方がよいでしょう。

離婚慰謝料を相手が認めた場合にどうするか

離婚慰謝料の支払い義務を相手が認めた場合でも、口頭で認めただけですと後日否定したり争ってくる可能性がありますので、書面等に残す必要があります。

協議で決めた場合

当事者間の協議で慰謝料を決めた場合、慰謝料の支払い義務と金額、支払時期・支払い方法について書面に記載し、相手にサインをさせるべきです。

最終的には離婚条件をきちんと記載した離婚協議書や公正証書にするとしても、まずは慰謝料について決まった時点でそのことについて一筆を残しておくとよいでしょう。

たとえば、

「私は●●●●との間で複数回にわたって不貞行為をしたことを認め、そのことが原因で離婚に至ったことに対する慰謝料として、貴殿に対し金200万円を、離婚成立後1か月以内に貴殿が指定する口座に振り込んで支払います。振込手数料は私の負担とします」

というような文面に、作成日と本人の署名があれば、慰謝料支払に関する証拠となります。

 

また、慰謝料を分割払いで支払わせる場合には、途中で支払ってこなくなるリスクがあります。そのようなリスクをできる限り減らしたい場合には、公証人役場において「公正証書」を作成してもらうことを検討しましょう。

公正証書があれば、万が一分割払いが途中で滞った場合でも、裁判所に相手の給料や預金口座などの差押え(強制執行)の申立てが可能です。

 

もっとも、公正証書を作成するためには、相手との間で金額や支払い方法について合意ができており、かつ、公正証書作成手続について相手の協力(=必要書類を用意して公証役場に行く)が必要になります。

相手が公正証書作成手続に協力しない場合や、そもそも不貞行為や慰謝料支払を認めない場合には、離婚調停や裁判を検討することになります。

調停や裁判で決めた場合

離婚調停で慰謝料が取り決められた場合、裁判所が「調停調書」という書面を作成します。

調停調書に記載されている慰謝料の支払い義務を相手方が履行しない場合には、相手方の預金や給料に対して強制執行(差押え)をすることができます。

 

また、離婚訴訟などの裁判において慰謝料が決まった場合、判決文または和解調書が裁判所によって作成されます。こちらも調停調書と同じく、相手が支払い義務を履行しない場合には、強制執行の申し立てをすることができます。

離婚慰謝料を相手が認めないなど争いがあるとき

離婚にあたって配偶者の不貞行為などを追及して慰謝料を請求しても、相手が不貞行為を認めなかったり、不貞行為は認めたものの「婚姻関係が既に破綻していた」などと主張して慰謝料の支払い義務を認めないことがあります。

そのような場合には、以下のような流れで進めるのが一般的です。

離婚協議において慰謝料を請求する

まずは、離婚協議において、慰謝料の原因となる事実(不貞行為、暴力等)を主張し、慰謝料を請求するのが一般的です。夫婦間での直接の話が難しい場合、別居を先行させて文書やLINEでやりとりをするケース、弁護士に依頼するケース、親族等に間に入ってもらうケースなどもあります。

証拠がある場合、証拠を持っていることを言うかどうか、証拠を見せるかどうかは慎重に検討した方がよいでしょう。

離婚調停の申立て

協議で話がまとまらないのであれば、家庭裁判所に離婚調停の申立てをするのが一般的です。

調停においては、中立な第三者(調停委員。通常は男性1名、女性1名。)が間に入り、原則として相手方とは直接会わずに話を進めることができます。

ただし、最終的な強制力があるわけではないため、話がまとまらない場合には調停は不成立で終わります。

離婚訴訟の提起

離婚調停でも話がまとまらなかった場合には、離婚訴訟の提起を検討することになります。

訴訟では、最終的に裁判官が、離婚を認めるかどうか、親権や養育費・財産分与をどうするか、慰謝料をいくらにするかなどを決めることになります。

調停までとは異なり、訴訟の段階においては法的な主張・立証が必要とされるため、弁護士に正式に依頼をされることをお勧めします。

離婚慰謝料に関する相談は弁護士がお勧めの理由

離婚慰謝料を請求する場合、どこまで証拠を集める必要があるか、そもそも今手元にある記録が証拠になるのかどうか、どのタイミングで請求すべきか、離婚の話はいつ切り出すか、仮に切り出して配偶者が逆ギレしたらどうすればよいか、子どもらへの影響を最小限に抑えるにはどうしたらよいかなど、単に慰謝料の金額や請求のみならず、離婚に関してトータルで検討していく必要があります。

 

弁護士、特に離婚問題をよく扱う弁護士にとっては、離婚慰謝料はもちろんのこと、上記のような離婚に伴う各種問題についてトータルでアドバイスやサポートをすることが可能です。

また、配偶者の不貞行為が疑わしい場合に、まず探偵に依頼するという方もいらっしゃいますが、実は探偵の頼み方やどこまで証拠が必要なのかについてまずは弁護士に相談をされることを強くお勧めします。

実は今手元にあるLINEのやりとりだけでも十分なこともありますし、仮に探偵に頼むとしても、どのようなことを頼むのかで費用が大きく変わることがあります。

 

また、行政書士や司法書士の場合、調停や審判、強制執行などの手続きの代理人となることはできませんし、相手方との交渉なども行うことはできません。

相談の段階から、弁護士に相談したり、必要に応じて弁護士へ依頼することにより、今後トラブルとなったときの備えを万全にすることができますし、トラブルとならないようにするためのサポートが期待できます。

 弁護士司法書士行政書士
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離婚や慰謝料請求調停の代理××
離婚や慰謝料請求裁判の代理××
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