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養育費算定表には、公立の小中高校に通っていることを前提として、子どもの養育にかかる費用については原則として全てを含んで算出しているとされています。
したがって、原則として子どもにお金が掛かかる空と言って、養育費算定表によって定められる養育費にさらにプラスしての請求は、相手の承諾が無い限り認められません。
他方で、特別の費用と言って、養育費を決めた際に想定されていなかった費用について、通常の養育費とは別に請求が認められるケースもあります。
最終的に審判等となった場合には個別具体的な判断になりますが、特別の費用としての請求が認められる可能性があるのは以下のようなものになります。
【特別の費用として通常の養育費に別個で請求できる可能性があるもの】
・子どもの入院や手術にかかる費用。
・特殊な通院治療。
・歯科矯正にかかる費用(ただし、医療上の必要性が高い場合)。
・私学の場合の学費、通学費、教材費等。
・大学の学費等。
【特別の費用としては認められない可能性が高いもの】
・塾や習いごとの費用。
・学内外におけるクラブ活動やその用具・合宿等の費用。
・インフルエンザなど、日常的な疾病にかかる通院費用。
なお、特別の費用として認められる場合であっても、全額を相手に請求できるわけではありません。また、必ず認められるとは限りませんし、調停申し立てには時間や労力がかかりますので、まずは当事者間での話合いでの解決を目指すことになります。
作成者:弁護士 中井陽一(滋賀弁護士会所属) 最終更新日:2024.4.16
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