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養育費算定表に含まれる内容について
裁判所が公開している養育費算定表では、小・中・高校について公立学校に通学していることを前提とした一般的な費用が全て考慮されています。
ですので、子どもの通常の養育にあたって費用がかかったとしても、さらに追加では請求ができないのが原則です。
塾代や習い事代が追加請求できるかどうか
しかしながら、まず、養育費の支払う側(支払義務者)が塾代や習いごと代の費用負担を承諾した場合には、養育費とは別にその分を請求できます。
他方で、養育費の支払義務者が費用負担を承諾していない場合でも、お子さんの状況、義務者の収入・学歴・地位等を総合考慮の上、塾や習いごとを養育費とは別に義務者に負担すべきであるとされるケースもありえます。
特に、お子さんが発達障害などの関係で、学習補助的な塾に行かせる必要性が高いような場合には、塾代は認められやすくなります。
また、過去の裁判例では、子どもが私立高校の音楽科に通学してバイオリンを専攻しているという事例で、バイオリンレッスンの月謝(月8000円)の一部を通常の養育費に上乗せして認めたという事例があります(大阪高決平成28年3月17日)。
ただ、常に容易に認められるというわけではないので、まずは離婚時の協議において支払義務者(非監護者)に支払に応じてもらえるよう十分に協議をし、相手が応じる場合にはそのことを離婚協議書や公正証書に記載することが重要です。
また、そのような合意がないが請求を考えたいという場合には、弁護士によく相談をされることをお勧めします。
作成者:弁護士 中井陽一(滋賀弁護士会所属) 最終更新日:2024.5.27
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