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不貞行為の慰謝料を請求された場合の減額交渉に強い弁護士が徹底解説

不貞行為がバレて、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合に、どのように対応すればよいのでしょうか。慰謝料の支払い義務を免れることができるのか、減額交渉をするにはどうしたらよいのかなどについて、不貞慰謝料問題に詳しい弁護士が解説をします。

不貞慰謝料が認められる要件

配偶者から不倫相手に対する、不貞行為の慰謝料が認められるためには、以下の3つの要件が満たされる必要があります。
    ①不貞行為があったこと
    ②既婚者であると知っていた、または知り得たこと
    ③婚姻関係が破綻していなかったこと

不貞慰謝料の相場

配偶者から不倫相手に対する不貞行為の慰謝料(不倫相手が支払うべき慰謝料)は事案によりかなり幅がありますが、概ね、
    不貞行為によって離婚または別居に至ったケース
    →120万~200万円
    不貞行為後も離婚はせずに同居しているケース
    →70~120万円
    の範囲のことが多いです。

全面的に争う場合の主張や理由

不貞慰謝料の支払い義務を全面的に否定できるケースとしては、以下のような場合が挙げられます。

不貞行為がなかった
不貞行為とは、性交(セックス)または性交類似行為(フェラチオ等)を言います。したがって、お互い好き合ってデートをしたり、プラトニックに愛し合っていたとしても不貞行為には該当しません。

 

ただ、そもそも性交をしている最中の証拠は入手しづらいことから、裁判所としては異性が2人きりで同じ部屋で一晩過ごした場合や、ラブホテルから出てきた場合には、不貞行為があったと認定するケースが多いです。

 

既婚者と知らなかった
独身だとウソをつかれて、それを過失なく信じて交際していたような場合には、不貞行為の慰謝料の支払い義務はありません。

だし、単に信じていたというだけではダメで、通常の注意をすれば既婚者ではないかとわかったようなケースや、既婚者かどうか疑わしいケースですと、仮に独身だと思い込んでいたとしても過失ありとして慰謝料の支払い義務が生じることがありますので、認められるハードルは高めです。

 

婚姻関係が完全に破綻していた

夫婦間の婚姻関係が、不貞行為より前に完全に破綻していた場合には、不貞行為の慰謝料は生じません。


ただし、裁判所が「婚姻関係が完全に破綻していた」と認めるハードルは非常に高いです。夫婦が不和で別居中であっても、かなり長期間の別居でなければ婚姻関係が完全に破綻していたとは認めてくれないことが多いです。


なお、婚姻関係が完全に破綻していたと過失なく信じていた場合も、理屈上は慰謝料の支払い義務が否定されますが、よりハードルは高いと言えます。

 

減額をしていくための主張や理由

不貞慰謝料を減額できる理由やケースとしては以下のような場合が挙げられます。

不貞行為の回数、頻度、期間が少ない・短い

不貞行為の回数や頻度、最初の不貞行為から最後の不貞行為までの期間は、慰謝料の増減要素となります。


たとえば1回限りの不貞行為ですと慰謝料は低くなりがちですし、長期間にわたって繰り返していると高くなりがちです。ただ、1回と5回で比べると慰謝料が5倍違う、というほどの差はなく、あくまで相場の範囲内での増減というイメージのことが多いです。

不貞行為前から家庭が不和だった

婚姻関係が完全に破綻しているとまでは言えなくても、不貞行為前からケンカが絶えず、離婚話も出ていたようなケースや、既に別居していたようなケースの場合、そのことを主張・立証して慰謝料を減額させることが可能なことがあります。

離婚の主たる理由は不貞行為ではない(離婚した場合)

たとえばそもそも暴力があったとか、夫の借金問題で妻は離婚を考えていたなど、不貞行為以外が主たる離婚の理由であることを主張・立証して、慰謝料を減額させることが可能な場合があります。

不貞行為後も家庭が不和になっていない(離婚していない場合)

慰謝料というのは精神的苦痛の対価ですが、そもそも不貞行為後も普通に夫婦や家族で生活をしていて、精神的苦痛がそれほど大きくないという反論をして、慰謝料を減額させることが可能な場合があります。

配偶者から慰謝料が支払われたという抗弁

不貞行為の慰謝料は、不倫をした当事者双方に支払い義務があります。
不倫をされた配偶者(被害者)は、不倫をした配偶者だけに請求をすることもできますし、配偶者の不倫相手のみに請求することもできますし、双方に請求することもできます。


ただし、二重取りができるわけではありません。たとえば適正な慰謝料額が200万円であれば、配偶者から200万円、不倫相手から200万円の合計400万円が取れるわけではなく、あくまで総額で200万円という理屈になります。


したがって、既に配偶者から慰謝料が支払われている場合には、そのことを主張立証して、その分慰謝料を減らすことができる可能性があります。

 

また、夫婦が離婚した場合で、配偶者から慰謝料が支払われていなくても、本来は2分の1ずつが原則の財産分与において不相当に過大な分与がなされていることもあります。その場合も、慰謝料が支払われたものとみなされる可能性があります。

求償権の存在

不倫をされた配偶者(被害者)が、不倫相手にのみ慰謝料を請求し、不倫相手が実際に慰謝料を支払った場合、不倫相手は不倫をした配偶者に対して、「私だけが慰謝料を支払うのはおかしい。半分は負担してください。」という権利=求償権が発生します。

 

しかし、不倫後も夫婦が離婚をせずに一緒に生活をしている場合、不倫をされた配偶者(被害者)にとっても、求償権を行使されると結局家庭としてマイナスになるため、求償権の行使を嫌がることがあります。

 

そこで、慰謝料請求をされた不倫相手としては、「求償権を行使しないから、その分慰謝料を減額してください」という反論をすれば、相手が慰謝料を減額する可能性があります。

 

なお、このような主張は、あくまで交渉段階においては成り立ちますが、求償権は実際にお金を支払ってからしか発生しないため、慰謝料請求訴訟において主張をしても法的には通りません。

実際にどのように対応するか

それではここからは、パターンに分けて、どのような請求をされた場合にどのような点に気をつけて対応するかについて解説します。

内容証明郵便が届いた

慰謝料請求されるパターンで多いのは、「慰謝料を請求します。●月●日までに金●●●万円を支払ってください。支払がない場合には法的措置をとります」というような内容証明郵便が届くというケースです。
請求者側が弁護士に依頼した場合、多くの弁護士はまず内容証明郵便を送ってきます。

 

この場合ですが、まず、内容証明郵便自体には法的な強制力等はありません。また、期限が書いてあると思いますが、その期限はあくまで請求者側が一方的に決めたものにすぎません。
ただ、無視していると今度は訴訟をしてくる可能性が十分にありますので、無視するのはよくありません。

 

届いたら、内容をみて、反論の余地があるのかどうか、仮に慰謝料を支払うべきとしても減額の余地があるかどうかをまず検討することになります。
できればこの段階で一度届いた文書を持ってお近くの法律事務所で法律相談を受け、弁護士に文書の内容を見てもらった上でアドバイスを受けることを強くお勧めします。

 

その上で、文書に記載されている金額はあくまで「当初の請求額」であり、必ずしも請求者側もその金額でなければ裁判をすると考えているとは限りません。むしろ、最初の請求額は実際の思っているラインよりも高めに請求してくるケースが多いです。

したがって、反論の余地がある場合には、請求者側に電話や文書などで減額の交渉をしていくことになります。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が反論をしたり減額の交渉をすることになります。

 

なお、反論の余地に乏しいけれども、一括では支払えないという場合には、分割払いでの支払について交渉をしてみることも考えられます。

裁判所から調停呼出状が届いた

簡易裁判所から、調停の呼出状が届くこともあります。
調停とは、中立な第三者(調停委員)が間に入り、双方の話を交互に聞いて、当事者は顔を合わせずに話合いができるという制度です。
最終的な強制力はなく、話合いでまとまらない場合には不成立と言って調停は終了になります。

 

ただ、その場合には請求者側が今度は訴訟提起をしてくる可能性があるため、調停の呼出状が届いた場合には無視せず調停期日には出頭をすることをお勧めします。どうしてもその日時に都合が合わない場合には、事前に裁判所に電話をし、「第1回期日には行けないが、第2回期日には行くつもりである」ことを伝えておきましょう。

 

また、調停期日に臨む前に、一度弁護士に相談をしておくことをお勧めします。弁護士に依頼をすれば、弁護士が調停期日に出頭することになります。

裁判所から訴状が届いた

いきなり裁判をしてくるケースは少なく、通常はその前に文書や口頭等で何らかの請求がくることが多いものの、法的にはいきなり訴訟提起することもありえます。
その場合、裁判所から「特別送達」という特別な郵便で、訴状や裁判期日呼出状が届くことになります。

 

裁判については無視したり欠席すると、欠席判決と言って原告側の言い分通りの判決が出てしまいます。またさらに判決も無視すると、預金口座や給料などの差押えを受けるリスクがあります。

 

したがって、裁判所から訴状が届いた場合には、封を開けて内容を確認の上、速やかにお近くの法律事務所で法律相談を受けることをお勧めします
裁判手続の場合は、弁護士に正式に依頼する方の割合が高くなります。

不貞慰謝料に関する相談は弁護士がお勧めの理由

不貞慰謝料を請求された場合、単に反論の文書や内容証明を送れば解決するということは少なく、金額、支払時期、合意書の内容等について請求者側と実質的な交渉をしていく必要があることが多いです。

このような交渉を業務として行うことは、原則として弁護士しかできません。

 

また、不貞慰謝料の交渉が決裂した場合、民事調停や民事訴訟などの裁判所の手続になる可能性がありますが、弁護士は裁判手続のスペシャリストですので、裁判になったときのメリット・デメリットなども考慮しながらトータルで検討していくことが可能です。

 

したがって、不貞慰謝料を請求されたときには弁護士に相談をされることを強くお勧めします。

  弁護士 司法書士 行政書士
不貞慰謝料の書面作成

不貞慰謝料の相手方との交渉 △(※) ×
不貞慰謝料裁判や調停の代理 △(※) ×

※司法書士は請求額140万円以下の事案に限って取り扱うことができます。

当事務所の慰謝料を請求された場合のサポート

草津駅前法律事務所では、不貞慰謝料を請求された側の相談を数多く扱っています。

不貞慰謝料の減額交渉や、訴訟対応なども経験豊富です。以下当事務所のサポートメニューをご紹介します。(金額はいずれも税込)

法律相談

弁護士が事案を詳しくお聞きし、見通しや解決方法についてアドバイスを致します。

滋賀県草津市の当事務所での面談相談となります。メールや電話での相談は行っておりません(正式ご依頼後を除く)。電話または問い合わせフォームからの事前予約制です。

必要に応じて書面作成(ex.示談書案作成)なども可能ですが、その場合には別途書面作成料が必要になります。

【法律相談料】

◆初回(当事務所が初めての方)

60分まで無料。60分を超える場合は30分5500円。

◆2回目の相談

30分5500円。

◆同一案件について3回目以降の相談

30分11000円。

弁護士へ依頼

弁護士に正式ご依頼頂きますと、相手方との交渉、調停期日や裁判期日への出席、裁判所等への書面提出などを全て弁護士が行います。内容証明郵便の発送も弁護士名で行います。また、ご依頼後は弁護士と電話・メール・zoom・面談のいずれの手段でも相談や打ち合わせができ、何度でも無料です。

  着手金 終了報酬
交渉段階 198,000円 相手の請求額から減額した額の22%(交渉で解決した場合のみ)
公正証書作成(交渉段階のみ) (追加なし) +110,000円
調停・訴訟段階 +110,000円 相手の請求額から減額した額の22%
  • 相手方の請求が極端に低い場合には、金額が増減することがあります。
  • 実費(交通費、印紙代、切手代等)は別途となります。
  • 滋賀県以外の裁判所に弁護士が行く場合には、日当が発生します。

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記事作成者:弁護士中井陽一、記事作成日:2024.6.7

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