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離婚をする際に決めなければならない問題として、「財産分与」があります。財産分与は揉め出すと長期化することが多く、また、分け方も複雑である場合も多いです。
ここでは、離婚問題に強い弁護士が、離婚の財産分与に関して徹底的に解説します。なお、自宅の財産分与については別途解説します。
財産分与の対象となるのは、「夫婦共有財産」です。
結婚後、別居(または離婚)するまでの間に購入したり蓄えた財産は、夫婦どちらの名義であっても原則として「夫婦共有財産」になります。
他方で、独身時代に貯めていた預金や、親から相続や生前贈与でもらったお金や車については、「特有財産」と言って、財産分与の対象からは除外されます。
もっとも、離婚調停や離婚訴訟においては、別居時点に存在していた財産は原則として「夫婦共有財産」であると推定されます。
当事者の一方が特有財産であると主張する場合には、主張する側が証拠によって立証する必要があります。
【特有財産の具体例】
・夫が結婚前に現金一括で購入した車
→夫の特有財産。
・結婚後に妻の親が全額出してくれて購入した車
→妻の特有財産。
・独身時代からずっとかけ続けている積立金
→独身時代に積み立てた部分については特有財産。
財産分与を決めるにあたっては、「いつの時点の財産を分けるのか」という点が重要であり、「財産分与の基準時」と呼ばれます。
たとえば、
【夫の財産】
別居時点800万円 → 別居後に浪費をして離婚時点では200万円
【妻の財産】
別居時点0円 → 別居後節約してコツコツ貯めて400万円
という場合、財産分与としてはどうなるのでしょうか?
裁判例等において、離婚の財産分与は「別居時点」の財産額で決めるというのが原則となっています。
同居している間は、一応夫婦が協力していると言えるし、場合によっては一方の浪費等を止めることができる可能性があるけれども、別居をした後は協力関係がなく、相手の浪費等も止めることができないからです。
そうすると、上記の例で言うと、あくまで別居時点の財産額をベースに財産分与を決めるので、夫から妻に400万円支払うべきということになります。
ちなみに、夫は離婚時点で既に200万円しかありませんが、このことは関係ありません。元々別居時には800万円あったからです。仮に離婚裁判で判決になれば、夫の現時点の預金があろうがなかろうが、「夫は妻に財産分与として400万円支払え」という内容の判決になりますし、夫が支払わない場合には、妻は判決に基づいて給料の差押えなどをすることができます。
なお、ここでいう「別居」は、通常の単身赴任は含まれません。単身赴任中に離婚問題が生じた場合、一般的には、離婚調停を申し立てた時点や、離婚の意思が明確になった時点を財産分与の基準時とします。
財産分与の原則は、
「夫婦共有財産を折半=2分の1ずつ分ける」
です。
そのためにはまず、お互いが全ての財産(ex.通帳の写し等)を開示しあって、双方が管理している財産を把握した上で、どちらがどの財産を取得するかを決め、その上でお互いの取り分が2分の1ずつになるように調整します。
相手が財産の開示をしない場合、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。離婚調停では、裁判所の調停委員から財産の開示を求められますし、開示をしない場合には当事者の申し立てにより裁判所が金融機関等に対して調査を行う「調査嘱託の申立て」という制度があります。
ただ、双方が財産開示をしなければ財産分与はできないというわけではなく、たとえば双方が合意のもと、財産を開示しないで、お互いの財産はお互いが取得するとした上で、生活費口座のみ折半する、というような考え方もあります。
なお、夫婦の一方が特殊な能力・資質により、一般的な世帯よりも非常に多額の貯蓄が形成できたという場合には、2分の1ずつではなく、たとえば6:4などというように割合が調整されることもあります。たとえば夫が医師資格を有しており、医業で非常に多額の貯蓄ができ、妻は医業には全く関与していなかった場合などが考えられますが、極めて例外であると考えておいた方がよいでしょう。
自宅不動産(持家)については、
①夫婦どちらも居住しない場合
→売却し、売却代金から諸費用(仲介手数料等)を控除した残額を夫婦で折半して取得する。
②夫婦のどちらかが離婚後も住み続ける場合
→不動産の査定額を算出し、取得する側が取得しない側に査定額の半額を分与する。
というのが一般的です。査定額については、不動産業者の無料査定などを利用することが多いです。
まだ住宅ローンが残っている不動産については少し複雑になります。
大まかな考え方としては、オーバーローン(=査定額よりもローン残高の方が多い)ではない不動産の場合、【査定額-住宅ローン残額】が不動産の現時点における実質的な価値になりますので、取得する側が取得しない側にその半額を分与し、今後のローンは取得者側が負担することになります。
他方で、オーバーローンの不動産の場合、現時点の価値はゼロ(マイナス)ですので、取得者側が今後のローンを負担することになります。
なお、マイナス分については、ほかに預金などの財産がある場合には。それらの財産分与の際に不動産のマイナス分が考慮されますが、ほかの預金などではマイナス分を補填できない場合には、マイナス分の半分を配偶者に押しつけることはできず、あくまでローン名義人の負担となります。
自宅不動産の財産分与については、様々なパターンがあり複雑ですので、今後別のページにて詳しく解説をする予定です。
車については、ディーラーや自動車買取店などで査定をしてもらい、その査定額をもとに財産分与をします。
たとえば、夫が取得する車の査定額が100万円、妻が取得する車の査定額が40万円であれば、夫から妻に30万円を分与する必要があります。
なお、ローンが残っている車の場合には、【査定額-ローン残高】で現在の価値を算出し、プラスの場合にはプラス分の半額を相手方に分与し、マイナスの場合には相手方へ分与は不要ということになります。
マイナス分については、他に預金などの財産がある場合には、預金の財産分与において考慮されます。他方で、他の財産がない場合にマイナス分を配偶者に負担してもらう(押しつける)ことはできません。
生命保険や個人年金も財産分与の対象になります。
まず、結婚後に加入した生命保険や個人年金の場合には、別居時に解約したとしたらいくら返ってくるのかを保険会社に確認し、解約返戻金見込み額が財産分与の対象になります。
たとえば、結婚後に夫が契約者の生命保険に加入し、別居時の解約返戻金額が100万円だった場合には、夫は解約して50万円を妻に分与するか、解約しない場合でも50万円を妻に分与する必要があります。
次に、独身時代からかけ続けていた生命保険や個人年金の場合には、
別居時点の解約返戻金額×同居期間÷別居時までの保険の加入期間
で算出された額が財産分与の対象となり、その2分の1を相手方に分与することになります(保険料や掛け金が一定の場合)
会社員や公務員として勤務している場合、まだ退職は先であっても、退職金が財産分与の対象となる可能性があります。
裁判例では、「将来退職金がもらえる蓋然性(=高い可能性)がある場合」には、退職金も財産分与の対象となるとされています。
一般的には、長期間同じ会社に勤務していて、年齢が40歳以上だと、退職金が財産分与の対象となる可能性があります。なお、会社の規模等によっても異なり、一部上場企業や公務員などの場合には、比較的若めであっても退職金が財産分与の対象となる可能性が高くなります。
退職金が財産分与の対象となる場合、以下のような計算方法にて算出します。
別居時点で自己都合退職した場合の退職金見込額 × 同居期間中の勤務年数 ÷ 別居時までの勤務年数
上記の金額が財産分与の対象となり、この2分の1を相手方に分与することになります。
なお、退職金見込額は、退職金規程等から算出したり、人事課・総務課に言って算出してもらうことになります。
預金の財産分与については、特に問題となることが多い点がいくつかありますのでそれらについて解説します。
預金の財産分与は、「別居時点の残高」を基準とするのが原則ですが、既に夫婦の仲が険悪であった場合において、別居直前に多額の預金を引き出しているというケースがあります。
このように、別居直前に多額の預金を引き出している場合には、引き出した側がその使途を合理的に説明できなければ、それらの預金は別居時点においても引き出した側の手元に現金としてあるものとして財産分与で考慮することができる場合があります。
たとえば夫が会社員、妻が専業主婦の場合に、夫が口座の管理等を全て妻に任せていたとします。
いざ別居となって開示をしてみると、本来であればもっと貯まっているはずなのに、夫の口座には一切お金が残っていないという事例はよくあります。
夫としては、「きちんと家計をやりくりしていたなら、もっと家計には貯まっていたはずだ。本当なら貯まっていたはずのお金を財産分与で返せ」と言いたくなるかもしれません。
他方で、妻としては、「私はきちんとやりくりしていた。子どものお金がたくさんかかっていることを夫は知っていないだけだ」と言って争いとなることがよくあります。
このようなケースに関してですが、財産分与はあくまで「別居時点に存在していた財産をどう分けるか」の問題であり、婚姻中のお金の使い方や使ってしまったお金の精算の制度ではありません。
したがって、先ほど述べたような別居直前に引き出したので現金が手元にあるはずという場合と異なり、婚姻期間中に無駄遣いをされて財産がなくなっていたとしても、それを取り返すことは困難です。
なお、過度の浪費等により預金が通常よりも大幅に減ってしまっていたような場合において、残された預金の財産分与の分配の際に、浪費した側の寄与度を低くして、本来ならば折半のところを4:6で分けることになる可能性は一応ありえます。
本来、独身時代の財産や、親からもらった財産は、特有財産にあたるため財産分与の対象外となります。
たとえば、独身時代に貯めていた預金口座があり、結婚後はその口座への入金が一切ないというような場合には、その口座の残高は特有財産となります。
他方で、独身時代に200万円入っていた預金口座があり、その後結婚期間中に給料や生活費など多数の出し入れがあり、長期間経って別居し、別居時点の口座残高が400万円だった場合、必ずしも200万円が特有財産、残り200万円が共有財産とはなりません。
多数の入出金があった場合、そもそも別居時点の残高が独身時代のものか婚姻後のものかは分からず、このような場合には「混在により特有財産姓が失われている」として、別居時点の残高400万円は全て夫婦共有財産であるとする裁判例が多いので、注意が必要です。
離婚の財産分与においては、未成年の子ども名義の預貯金についても、原則として夫婦共有財産であるとして財産分与の対象となることが多いです。
厳密に言うと、たとえ子ども名義の預金であっても、
・夫婦いずれかの収入を、子どものための貯金として預け入れていた場合。
→夫婦共有財産。(親名義の口座で子どものために貯めているのと変わらないため)
・児童手当を子ども名義の貯金として預け入れていた場合。
→夫婦共有財産。(児童手当は子を育てている親に対する経済的援助のため)
・結婚祝い、出産祝いを子ども名義の預金に預け入れていた場合。
→原則として夫婦共有財産。(これらは夫婦に対する援助と考えられるため)
・お年玉を子ども名義の預金に預け入れていた場合。
→原則として特有財産であり、親権者が管理する。(子どもの財産と考えられるため)
となります。
色々なお金が入っている預金口座であっても、たとえば通帳の入金欄に鉛筆等で内容を記入しているような場合、お年玉であることが明確な分については特有財産であると主張できることが多いです。
それでは、財産分与を決めるにはいったいどういう流れで決めればよいのかについて解説します。
まずはお互いで財産を開示したり、取得希望を言って協議が可能であれば協議します。協議の場合には必ずしも折半にしなければならないわけではありません。
協議がまとまった場合には、必要に応じて離婚協議書を作成したり、公正証書を作ることがあります。
協議がそもそもできない、または協議をしてもまとまらないという場合には、家庭裁判所に離婚調停(離婚後の場合には財産分与調停)を申し立てます。
調停では、中立な第三者である調停委員が間に入って、互いに顔を合わせずに話合いを進めることができます。
調停の前に弁護士に相談したり、弁護士に依頼をされる方も多く、調停前に一度弁護士から相手方に財産分与案を提示して協議をすることもあります。
草津駅前法律事務所では、相手との交渉をすべて弁護士に任せたい方から、自分で交渉をするけど随時弁護士に相談したいという方、離婚協議書の作成だけを依頼したい方まで、様々なプランをご用意しています。記載されている金額は全て税込です。悩まれたらまずは法律相談(初回1時間無料)からのスタートをお勧めします。
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