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夫婦がまだ離婚していない以上、原則として、夫婦間では互いに扶養する義務があります。
相手に収入があり、あなたの収入が相手よりも少ない場合、相手に対して、生活費の支払いを請求することができます。また、収入が同等、またはあなたの方が多くても、あなたが子どもを養育している場合には、生活費の支払いを請求することができる可能性があります。これを、「婚姻費用」といいます。請求をしても相手が支払ってこない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。調停で話がつかない場合には、審判と言って、家庭裁判所で婚姻費用の金額を決定し、命令を出してくれます。
別居中に、離婚の調停等をする場合には、同時に、婚姻費用の支払いを求める調停を起こすことが得策の場合があります。
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