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相続は、財産のみならず、亡くなった人の権利義務を全て承継する制度ですので、借金も相続の対象になります。ですので、何もしなければ、亡くなった方の借金は、相続人らで返済をする義務があります。
借金が多いような場合には、家庭裁判所で、相続放棄の手続きをとることにより、借金を相続しないですむことができます。ただし、財産も相続できません。
この、相続放棄の手続きは、相続が始まったことを知ったときから3か月と定められています。ただし、借金があることを知らなかったときなどには、期間が過ぎていても受理してくれる運用がなされているようです。
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