滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
利害相反といって、事件の相手方からの相談に応じていた場合などには、事件を受けることはできません。また、それ以外でも、当事務所の弁護士が、依頼者のためにお役に立てないようなケースの場合(ex.緊急を要する事件であるのに,他の事件との兼ね合いですぐに動けない場合。特殊な分野(外国家族法など)の場合など)にも、受任できない場合がございます。
また、基本的に、以下の種類の事件は当事務所の専門外となっており、お引き受けしておりません。
当事務所では、ご予約のお電話を頂いた場合には、簡単に弁護士がご相談分野などについて確認させて頂き、当事務所の弁護士にて対応可能か否かをご確認させて頂いております。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
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