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離婚後、子の親権者となる親は、親権者とはならない親に対して、養育費を請求できます。養育費については、裁判所が、相場の目安となる計算表を公表しています。(こちら)
たとえば、子どもは小学生1人で、無職の母が親権者となり、父は会社員で年収500万円の場合、養育費の目安は月6万円~8万円ということになります。
ただ、上記の算定表からだけでは目安が算出できないケースもあります。
たとえば、
・妻子が居住する住居の住宅ローンを、夫が支払っている場合。
→住宅ローンの支払いを考慮する必要がある。
・子どもが大学に行っていたり、私立の小中高に通っている場合。
→算定表の金額は公立の小中高を前提としているため、学費について別途考慮する必要がある。
・妻が働くことができるのに、自分の意思で働いていない場合。
→妻に潜在的稼働能力があるとして、一定の収入があるとみなして養育費が算定される場合がある。
などです。上記のようなケースについては、専門的な判断も必要になってきますので、弁護士に相談をされることをお勧めします。
養育費の相場や、養育費算定表の見方については、当事務所が運営する、離婚相談の専門サイトに詳しく記載しています。滋賀県の草津駅前法律事務所の弁護士が解説しています。
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