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交通事故後、ある程度通院等が長くなると、保険会社から示談をすすめられることがあります。
原則として、医師がまだ治療が必要だと判断している場合には、示談に応じる必要はありません。なぜなら、慰謝料の金額などは通院期間によって決まってくるので、まだいつまで通院が必要かわからなければ、慰謝料の金額も決まらないからです。また、消滅時効も、基本的には「症状固定」といって、これ以上治療をしても身体的改善が見られない時期からスタートするので、通院が長引いたから時効になってしまった、という心配は不要です。もっとも、自賠責保険の請求期間等もあるので、事故から1年以上経っている場合には、通院中でも、一度弁護士に相談をした方がよいでしょう。
また、治療が終了した後、保険会社が示談の話をしてきた場合には、必ず、金額の内訳を記載した書面をもらいましょう。そして、サインをする前に、一度弁護士のところに相談に行き、保険会社の提示する金額が正当な金額かどうか、アドバイスを聞くことをおすすめします。
実際のところ、保険会社が最初に提示する示談額は、法律上適正な金額を下回るケースが多く、弁護士の交渉等によって大幅に上がるケースが少なくありません。
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