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相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産・負債の一切を放棄する手続です。
相続放棄をするには、被相続人の死亡を知ったときから、原則として3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続をしなければなりません。相続放棄の手続自体は、それほど複雑ではありませんので、弁護士に依頼しなくても、ご自身で可能です。
ただし、被相続人の死亡から3か月以上経っているときや、そもそも誰が相続人なのかも判明しないときなどは、弁護士に相談をしたり依頼をした方がよいでしょう。
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