滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
親権を決める要素はたくさんあります。
現在どちらが養育をしているのか、子どもはどちらになついているのか、父と母の経済状況等はどうなのかなどを総合的に判断して、どちらに子どもを養育させるのが子どもにとってよいのかを裁判所が判断します。
ただ、実際のところ、母親が子どもを養育していて、子どもがしっかりと育っている場合には、母親が親権者となるケースが多いです。これは、今の日本の現状では、父親が主として外で働き、母親が主として子育てを担っているケースがまだ多いことが理由だと考えられます。
たとえば、母親が主として外で働き、父親が主として子育てを担っているケースであれば、裁判所が親権者を判断するにあたっても、父親が親権者とされる可能性は十分にあります。
また、子どもがある程度大きくなると、子どもの意見が尊重されるケースが多くなります。この場合、家庭裁判所の調査官という方が、子どもの意見等を聴取されます。
詳しくは、離婚相談のサイトをご覧ください。滋賀県の草津駅前法律事務所の弁護士が、親権の判断基準等について、詳しく説明しております。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
離婚知識について詳しく解説したホームページです。
交通事故被害者のための知識を詳しく解説したホームページです。
会社や個人事業の倒産・破産に関する方法や手続について詳しく解説したホームページです。