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金銭消費貸借契約書の書式

金銭消費貸借契約書

 

甲   ○   ○   ○   ○
乙   ○   ○   ○   ○

 

1   乙は、甲との間で、下記の約定にて、金1,000,000円を借り受ける合意をし、本日、甲から同金銭の交付を受けた。
         【利  息】 金50,000円
         【返済期日及び返済額】  
         令和○年○月~令和○年○月まで 毎月末日限り 金10万円
         令和○年○月(最終回) 金5万円 (利息分)
         【返済方法】
         甲指定の口座に振込にて支払う。振込手数料は乙の負担とする。

2   乙が、上記第1項記載の分割金の支払いを怠り、その額が20万円に至ったときは、乙は当然に期限の利益を失い、甲に対し残額を一度に支払うものとする。

 

   令和○年○月○日

甲   (住所)                 
      (氏名)                                            印

乙   (住所)                
      (氏名)                                            印 

・金銭を貸し付け、分割で返してもらうケースの書式(ひな型)例です。

・重要なのは、「貸した金額」、「実際に金銭の交付を受けたこと」、「返済の約束」、「返済期日」です。金銭の交付については、振込の場合には記録が残るので問題ありませんが、現金手渡しの場合には念のため別途領収証(受領証)をもらっておくのも一つの方法です。

・第2項は、20万円以上遅延したときは、一度に支払え、という条項です。このような条項は、「期限の利益喪失条項」と言います。この条項がない場合、たとえば2か月以上支払いがない場合でも、相手にはその時点での未払い額(ex.20万円)しか請求できません。つまり、全額について請求したり裁判をしたりするためには、たとえ全く支払われていなくても、最終の返済日まで待つ必要があります。

 そのため、第2項のような条項を入れておくことにより、一定回数以上滞納した場合には、分割払いの約束自体が破棄され、残額を一括で請求したり裁判を起こしたりすることができるようになります。

・押印については、目の前での署名があれば、必ずしも必要とまでは言えません。ただ、郵送でやりとりをする場合などには、本人確認のため、実印と印鑑証明書を要求することが考えられます。

作成者:弁護士中井陽一(滋賀弁護士会所属) 最終更新日:2020.11.12

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