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支払いの誓約書(債務確認書)の書式と注意点を弁護士が徹底解説

 お金を貸し付けたが、相手が「返済する」と言いながらもなかなか返済しない場合に、借主に署名押印させる「支払いの誓約書」(債務確認書)の記載方法や意味・効果について、貸金回収に詳しい弁護士が徹底解説します。

支払いの誓約書(債務確認書)とは

   支払いの誓約書(債務確認書)とは、お金を貸したけれども、なかなか予定通りに返ってこない場合や、予定通りに返ってきてはいるけれども元々の借用書がなく、きっちりと書面にしたい場合、口では「返す」というけれども信用できないので書面にしたい場合などに、作成することによって証拠書面として残す書類です。

   この書面を作成しておくことにより、貸したことや残額についての証拠となりますし、消滅時効の更新事由となるなど、貸主側にとって有利なものとなります。

お金の貸し借り等で使用する書類の種類

借用書(金銭消費貸借契約書)

   金銭の貸し付け時に、貸し付けた事実や、貸し付けた金額、返済方法と返済期日、利息の有無などを記載する契約書です。

   今後トラブルにならないようにすることを重視するのであれば、お金を貸す際に借用書を交わしておくべきです。特に、貸してから相手にサインをすると渋られる場合も多いですが、貸すときには借りる側が弱い上、「借用書にサインをしてくれたら貸す」ことを条件にすれば、借用書への署名押印はもらいやすいと考えられます。

   借主だけが署名押印する形式の「借用書」と、貸主・借主双方が署名押印するタイプの「金銭消費貸借契約書」があります。内容に問題がなければ、いずれであっても法的効果に大きな差はありません。

   また、借金の連帯保証人を設定するときは、借用書・金銭消費貸借契約書の連帯保証人の欄に、連帯保証人の署名押印をもらいます。

   借用書の書式については、下記リンク先をご参照ください。

   【借用書の書式はこちら】

債務確認書

   債務確認書は、以下のような場合に作成することが一般的です。

①金銭を貸し付ける際に借用書を作っておらず、今現在借主は借りていることを認めているので、それを書面化・証拠化しておきたいとき。

②借用書等もあるが、現在の残高について証明できる書類を作っておきたいとき。

③貸金ではなく、売掛金等について、現在の残額を確認する書面を残しておきたいとき。

   債務確認書を作成し、借主が署名押印することによって、借主側が返済義務を認めたことになります。貸主側が署名押印する必要は基本的にありません。

   通常は、残額と返済期日を記載することが多いですが、利息等についても念のため記載しておくことも可能です。

念書・覚書

   「念書」とか「覚書」と呼ばれるものについては、特に決まりがあるわけではなく、一般的には債務確認書と同じく、返済額や返済日を借主が認めていることを証拠化するために作成されることが多いです。

   内容に問題がなければ、タイトルが「債務確認書」であっても、「念書」であっても、「覚書」であっても、法的効果に特段の差はありません。

 

   本来的には、貸付けの時に金銭消費貸借契約書(借用書)を作成すべきですし、それがなければ後から債務確認書を作成すべきですが、借主が正式な書面の作成に難色を示す場合や、貸主と借主の個人的な関係から、なかなか固い書面を作ることが難しいような場合には、とりああえず「覚書」などのタイトルで、返済額と返済日を記載しておくべきでしょう。

   ただし、いずれも、借主の署名押印をもらうことが重要です。

支払いの誓約書(債務確認書)を作成する際のポイント

債務確認書の書式(テンプレート)

【貸付金の場合】

債   務   確   認   書

 

○○○○ 様 

 

1   私は、貴殿から、令和○年○月頃から令和○年○月頃までの間に、複数回にわたり金銭を借り入れ、現在貴殿に対して合計1,000,000円の支払い義務があることを認めます。

2   私は、貴殿に対し、上記第1項の債務全額について、以下のとおり分割にて支払います。

  令和○年○月から 毎月末日限り 金10万円ずつ

3 前項記載の分割払いを2回分(20万円)以上怠った場合には、期限の利益を喪失し、一括で請求されても異議を申しません。

 

   令和○年○月○日


(確認者)
   住   所
   氏 名      ××××   印

【売掛金の場合】

債   務   確   認   書

 

○○株式会社 御中

 

1   当社は、貴社に対し、令和○年○月から令和○年○月までの間に購入した商品代金合計金1,000,000円の支払い義務があることを認めます。

2   当社は、貴社に対し、上記第1項の債務全額を、令和○年○月○日までに支払います。

 

   令和○年○月○日


(確認者)
   住   所
   会社名      ○○○○有限会社   印

法的効果と実際の使用場面

【法的効果】

  • 債務が存在することを認めさせる書面になります。
  • これにより、相手が債務の存在を否定してきたり、金額を争ってきたり、贈与や援助であったなどと主張してくることを防げますし、仮にそのような主張をしてきたとしても、借金であったことを債務確認書により立証できます。
  • 債務が消滅時効にかかることを防ぐことができます。単に請求書を送付しているだけでは、消滅時効を止めることはできません。相手が債務を承認することにより、「時効の更新」と言って、消滅時効を一から再度スタートさせることができます。債務確認書に借主が署名押印することは、債務の承認となります。
  • 貸金以外の場面でも、債務確認書は有効です。未回収の売掛金が増えてきているとき、未払い賃料が増えてきているときなどでも、債務確認書を作ることによって、現在の残高と支払い義務を債務者が認めていることの証拠になります。

【実際の使用場面】

  • 相手が「必ず来月末には支払うから!」と口だけなら言うが、実際にはなかなか払ってこない場合。
  • 未回収の売掛金が増えてきて、消滅時効が心配になってきた場合。
  • 場合によっては今後法的手続き(訴訟等)を考えているが、借用書や契約書がなく、証拠が必要な場合。

使用にあたっての注意点

   金額を必ず明記すること

 債務確認書の目的の一つが、現在の残高をはっきりさせることですので、金額については必ず明記してください。貸付金や売掛金の場合、これまでの総貸付金額や総売掛金額は必ずしも明記が必要とまでは言えず、現在の残高を記載するだけでも足ります。

 

   支払い義務と支払期限を明記すること

 支払い義務を明記するとは、「支払い義務があることを認めます」とか、「支払いを致します」というような文言のことです。

 また、支払期限についても明記した方がよいでしょう。

 

   署名(記名)押印をもらうこと

   相手が個人の場合には、自筆の署名を必ずもらいましょう。押印については、必ずしも実印である必要はありませんが、証明力の強さとしては 実印>認め印(三文判)>シャチハタ の順になります。

   相手が会社の場合には、住所・会社名・代表者名についてはゴム印の押印やパソコン打ち(記名)でよく、会社の印鑑を押印してもらいましょう。

支払いの誓約書(債務確認書)を作成するにあたって起こりやすいトラブル

   支払いの誓約書(債務確認書)の作成に関して、これまでに弁護士が見てきた起こりやすいトラブルとしては、以下のようなものがあります。

   これらの点に注意して作成をすることをお勧めします。

 

 

   無理矢理書かされたと言われないようにしておく

   債務確認書をもとに請求をしたり裁判をした際に、相手から、「無理矢理書かされた」、「内容が事実と違ったが、脅されたのでやむなくサインした」などという反論が出てくるケースがあります。

   このようなことがないように、直接会ってサインをもらう場合には、念のためサインをする際のやりとりを録音しておくことをお勧めします。

   録音については、相手の承諾無くこっそりと録音をしても、違法にはなりません。胸ポケット等に入れたスマホで録音をするなどでもよいでしょう。

 

   書いた覚えがないと言われないようにしておく

   特に、面前でサインをしてもらったわけではなく、郵送でやりとりなどをした場合に、「サインをした覚えはない」とか、「この筆跡は自分のものではない」と言われるリスクがあります。

   このようなリスクを避けるための方法としては、郵送などでやりとりをする際には実印を押印してもらい、印鑑証明書を添付してもらうというやり方がお勧めです。法律上、実印については本人が押したものであるという強い推定が働きますので、後で争われたり無効となるリスクは格段に低くなります。

   特に、連帯保証人をつける際には注意をしましょう。債務者が連帯保証人の署名押印を勝手にするケースが少なくありません。連帯保証人と直接会わないような場合には、連帯保証人については実印と印鑑証明書を求めるべきだと思います。

 

   分割払いなら期限の利益喪失条項をつける

   期限の利益喪失条項とは、「分割金の支払いを怠り、その額が○万円以上となった場合には、当然に期限の利益を喪失し、残額に支払い時まで○%の遅延損害金を付加した額を一時に支払う」といったような条項です。

   分割払いの約束をした場合、たとえば10万円を毎月1万円ずつ10回払いするとして、第1回目と第2回目の支払期限が来ても支払いが全くなかった場合、この時点で請求できるのはあくまで2万円だけということになります。最初から2回払わなかったのだから、これからも払う可能性は低いので、10万円全額について裁判を起こそうと思っても、10か月経ってからしか10万円を返せという裁判は起こせないのです。

 

   期限の利益喪失条項があれば、そのような不都合を回避できます。つまり、期限の利益が喪失された後は、全額について請求できるので、裁判を起こすとしても、10万円全額(未払い額全額)について起こすことができることになります。

 

   相手の資力に注意しておく

   たとえしっかりとした契約書や債務確認書を作成しても、相手に資力(財産や経済力)がなければ、相手が払わなかったときに裁判を起こしても、強制執行する財産がなく、回収は不可能になりかねません。

 

   そのような場合には、連帯保証人をつけるか、不動産に抵当権をつけるなど、担保となるものを求めていく必要があります。

支払いの誓約書(債務確認書)の相談は弁護士がお勧めの
理由

   支払いの誓約書(債務確認書)の作成や、今後の回収のことに関して相談をされたい場合には、行政書士や司法書士ではなく、弁護士に相談をすることを強くお勧めします。

   弁護士への相談をお勧めする理由は以下のとおりです。

 

   今後の法的手段も踏まえて作成することができる

   弁護士は、裁判手続の専門家であり、今後相手とトラブルになったときに、相手がどのような反論をしてくる可能性があるか、それに反論・立証するためにはどのような条項が必要なのかを知っています。

   ですので、弁護士が関与して債務確認書を作った場合、今後相手とトラブルとなったときに有利な証拠として活用できますし、そもそもトラブルになる可能性自体を減らすことができます。

 

   作成後の交渉方法や法的手続きのアドバイスがもらえる

   弁護士は、交渉や裁判のプロですから、もし債務確認書を作ったのに相手が支払ってこない場合に、どのような方法で交渉をしていくべきかや、どのような法的手段があるかについてもアドバイスを受けることができます。行政書士では交渉や裁判はできませんので、それらについて専門的なアドバイスを受けることができません。

 

   必要に応じて交渉や法的手続きを依頼することができる

   実際に交渉や法的手続き(支払督促・民事調停・訴訟など)が必要になったときに、弁護士であれば金額の大小にかかわらず、ご希望があれば依頼をして、全てを任せることが可能です。

 

弁護士・行政書士・司法書士の違い

  弁護士 行政書士 司法書士
法的文書の作成

相手との交渉

×

(訴額140万円未満に限る)

裁判の代理手続 ×

(訴額140万円未満に限る)

 

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当事務所における、1時間5000円の面談相談で、これまでの経緯等をお聞きして所長弁護士がアドバイス致します。

書面作成

法律相談時に、債務確認書等の書面の作成を弁護士に依頼することも可能です。

あなたの事案にあったベストな書面を作成致します。

書面の内容にもよりますが、書面作成料は約2万円~となります(相談料は別途)。

交渉・訴訟依頼

必要に応じて、相手との交渉や法的手続きを弁護士に依頼することが可能です。

事案などによりますが、着手金は10万円~、成功報酬は回収額の一定割合という形の弁護士費用になります。

まずは法律相談を受けて頂き、その中で正式見積もりをさせて頂きます。

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作成者:弁護士 中井陽一(滋賀弁護士会所属) 最終更新日:2021.02.05

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