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示 談 書
甲 ○○○○
乙 ○○○○
1 乙は、甲に対し、下記の事項に関する解決金として、金30万円の支払義務があることを認める。
記
令和○年○月○日、乙が酔って甲を蹴り、甲に全治2週間の傷害を負わせた件。
2 乙は、上記第1項記載の解決金を、下記のとおり分割にて、甲が指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は、乙の負担とする。
令和●年●月~令和●年●月 毎月末日限り 5万円ずつ
3 乙が前条記載の支払いを1回でも怠った場合には、乙は当然に期限の利益を喪失し、第1条記載の金額から支払い済みの額を控除した残額全額を甲に対して直ちに支払う。
4 甲と乙との間には、本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務関係がないことを相互に確認する。
令和○年○月○日
甲 (住所)
(氏名) 印
乙 (住所)
(氏名) 印
・ある事柄を、解決金を支払って解決する際の合意書(示談書)の書式です。
・金銭を支払う側からすれば、もうこの金額以上請求されることがない,というメリットがあります。
・金銭をもらう側からすれば、相手が支払い義務を認めていることを後の証拠として残すことができるというメリットがあります。
・第3条は、「期限の利益喪失条項」と言って、相手が支払いを怠ったときに、分割払の約束は破棄され、全額を一度に支払わないとならないという条項です。これを入れることにより、相手が1回でも支払わなかった時に、残りの全額を請求したり、残りの全額について訴訟提起することが可能となります。
・傷害事件など、刑事事件の場合、「甲は被害届を取り下げる」とか、「乙が解決金全額を支払ったときは、甲は刑事告訴や被害届の提出を行わない」などと言った文言を入れることもあります。
作成者:弁護士 中井陽一(滋賀弁護士会所属) 最終更新日:2020.10.26
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