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ずっと貸し借りや返済をしていない貸金や売掛金は、消滅時効を援用して、返済義務を消滅させることが可能です。
消滅時効制度についてや、消滅時効を援用するために必要な通知書の書き方などについて、消滅時効援用に詳しい弁護士が徹底解説します。
以下の2つのいずれかに該当したときに消滅時効期間満了となります。
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。(民法166条1項)
②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。(民法166条2項)
一般的には、権利を行使することができることを知った時=権利を行使することができる時であることがほとんどであるため、①が適用され、債権者が請求できるときから5年ということになります。
ここでいう「権利を行使」とは、単に請求書を送るとか、電話や文書で督促をするだけではダメで、民事訴訟や支払督促など、裁判上の請求のことを言います(民法147条)。したがって、毎月請求書を送っていても、本来の支払日から5年が経てば、消滅時効期間が経過します。
不法行為による損害賠償請求権は、
①被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。(民法724条1項)
②不法行為の時から20年間行使しないとき。(民法724条2項)
上記の場合に消滅時効となります。ただし、人の生命・身体を害する不法行為の場合には、上記①についての期間が「5年」となります。(民法724条の2)
不法行為による損害賠償請求権の具体例としては、交通事故被害にあったときの損害賠償請求権、配偶者の不貞相手に対する損害賠償請求権、名誉毀損被害にあったときの損害賠償請求権などがあります。
なお、上記で説明した時効期間は、2020年4月1日から施行された改正民法に基づくものです。2020年3月31日までに権利が生じていた取引などについては、旧民法が出起用され、旧民法ではそれぞれの取引の種類によって時効期間が異なるため、注意が必要です。
消滅時効の期間が過ぎていても、消滅時効を主張できないケースもあります。代表的なものとしては以下のようなものがあります。
①1円でも支払ってしまった場合
→債務の承認(民法152条)にあたり、時効が更新され、その時点から時効期間(原則3年)が経過しないと消滅時効を援用できなくなります。
②債務を承認した場合
→「債務があることを確認する」といった書面にサインをしたり、「必ず支払う」という誓約をしたりした場合、時効が更新され、その時点からさらに時効期間が経過しないと消滅時効が援用できなくなります。
③民事訴訟や簡易裁判所の支払督促を申立てされた場合
→これらの手続中は、時効の進行がストップし(時効の完成猶予。民法147条。)、勝訴判決等が確定した場合には、時効が更新され、その時点からさらに時効期間が経過しないと消滅時効が援用できなくなります。
④強制執行をされた場合
→裁判所による差押えなどの強制執行手続きが行われた場合は、時効の進行がストップし、強制執行が終了した場合には時効期間が再び最初からスタートすることになります(民法148条)。
⑤催告をされた場合
→時効期間の満了前に、支払をするように催告を受けた場合、その催告から6か月間は消滅時効は完成しません(民法150条)。ただし、催告による時効延長(時効の完成猶予)の効力は1度だけです。
つまり、請求書を出したからと言って時効にならないわけではないですが、時効期間満了ギリギリの場合には、とりあえず請求書等で催告をすれば、そこから6か月は時効満了を防ぐことはできます。もっとも、届いたかどうかについて後で問題となることもあるので、時効ギリギリの場合には、内容証明郵便等で催告をした方がよいでしょう。
時効完成ギリギリで、裁判を起こすまで時間がないという時に、裁判を起こすまでの時間稼ぎとして催告が利用されることがあります。
消滅時効援用の通知をする際の、一般的な流れについてご説明します。
最終の弁済日や取引日から5年が経っていることを確認します。また、その間に裁判などを起こされていないことが要件となります。
なお、時効期間満了前6か月以内に、請求書等で支払の催促があった場合には、最終の請求から6か月が経過している必要があります。
相手方に対し、消滅時効を援用するという意思を伝える、「消滅時効援用通知書」を発送します。後でトラブルとならないよう、内容証明郵便(配達証明付)で発送しましょう。
また、相手が消費者金融やカード会社などの金融業者の場合には、「時効更新事由を主張される場合には、2週間以内に具体的な理由と根拠を書面でお送りください」と入れておくことをお勧めします。
消滅時効援用通知書
株式会社○○ 御中
貴社は弊社に対して下記債権を請求されていますが、既に消滅時効期間が経過しているため、本書面をもって、下記債権の消滅時効を援用します。
記
【債権の種類】 売掛金(商品代金債権)
【契 約 日】 20○○年○月○日
【支払約定日】 20○○年○月○日
【残 元 金】 金○○○○○○円
これにより、私の債務は消滅致しますので、今後、請求等をされないようにお願いします。
なお、時効更新事由があると主張される場合には、本状到着後2週間以内に、その根拠資料を私まで郵送してください。
また、本書面は、債務の内容も含め、債務の承認をするものではありませんので、念のため申し添えます。
20○年○月○日
○○県○○市○○町○○番地
株式会社○○○○
消滅時効の援用をするにあたっては、以下の点を留意しましょう。
時効中断事由がないかどうかをチェック
一度でも支払いをしていたり、裁判を起こされていると、時効は更新してしまい消滅時効が完成しません。
特に、住民票を放ったらかしにしたまま転々と引っ越しをしていたようなケースの場合、「公示送達」と言って、裁判所の掲示板に訴状などを貼り付ける形で勝手に裁判が進められてしまっている可能性がありますので、注意が必要です。
そのような可能性がある場合には、事前によく弁護士と相談をされることをお勧めします。
なお、裁判を起こされた段階であっても、既に消滅時効期間が経過しており、かつ、まだ裁判終了していない段階であれば、消滅時効を援用することが可能です。
必ず内容証明郵便で
消滅時効援用通知については、いつどのような文面を発送したのかが非常に重要になります。書留郵便で発送しても、どのような文書を送ったか・届いたかについて争いとなる可能性があります。
ですので、そのようなトラブルを避けるため、消滅時効援用通知書は必ず内容証明郵便(配達証明付)で発送するようにしましょう。内容証明郵便ですと、発送する文面と控えの文面が同じであることを郵便局が確認し、控えに証明印を押してもらえます。
債務の承認にあたらないように注意
相手が主張している債権額と、当方が考えている債権額に争いがあるけど、いずれにしても時効期間が経過しているので、時効の援用をしたい、というケースもあると思います。
しかし、そのようなときに、仮に後で時効の更新事由があることがわかった場合、こちらとしては「時効ではなかったとしても、金額が違う」と主張したいにもかかわらず、先に送った消滅時効援用通知書の内容があたかも債権額を認めたような記載ですと、そのことによって金額を争うときに不利になる可能性があります。
そのようなことを防ぐため、消滅時効援用通知書の本文末尾に、「本書面は債務承認をするものではない」と入れておくとよいでしょう。
相手が個人なら弁護士への依頼が無難
相手が消費者金融やカード会社の場合、金融庁の監督下にありますし、消滅時効制度についての知識もあるため、消滅時効援用通知書を送り、実際に消滅時効になっているのであれば、それ以上に請求をしてくることはまずないと考えてよいでしょう。
相手が取引先の一般企業の場合、消滅時効援用通知書を送っても、相手が何のことかわからず、請求してきたり文句を言ってくる可能性はあるかもしれません。それでも、最終的には弁護士や顧問税理士などに相談して、損金処理してくる可能性が高いように思われます。
他方で、個人間の借金の場合、消滅時効援用通知書を送っても、かえって「こんなものを送りつけてきてなんだ!」と怒ってきたり、家にまでやってきたりする可能性がありえます。したがって、相手が個人の場合には、その後の対応も含めて弁護士に依頼した方がよいことが多いでしょう。
消滅時効の援用通知については、ご自身でもできないことはありませんが、以下の理由からすれば弁護士に依頼されることが一番安心です。
間違いのない通知が送れる
消滅時効援用通知は、債権をきっちりと特定する必要があったり、行数や字数が定まった内容証明郵便で送るべきなど、守るべき事項がたくさんあります。
弁護士であれば、専門家ですので、法的に間違いのない通知をあなたの代理人として送ることができます。
送付後の相手方との交渉や対応を任せることができる
消滅時効援用通知を送っても、相手が「はい、時効を認めます」と連絡をしてくれるわけではありません。相手に直接確認するのは勇気がいりますし、電話をしたらそこで撤回を求められたりすることもないとは言えません。
弁護士に依頼をすれば、消滅時効援用通知書の発送のみならず、その後の確認などの対応も全て任せることが可能です。
万が一時効でない場合もその後の相談や依頼ができる
裁判をされていたなど、時効更新事由があった場合には、債務の支払い義務が残存します。その場合でも、弁護士なら、分割払い&遅延損害金カットの交渉(=任意整理)や、自己破産・個人再生なども専門家ですので、相談したり、別途手続きを依頼したりすることが可能です。
行政書士との違い
消滅時効援用通知は、行政書士でも作成してくれるところがあるようです。
しかしながら、行政書士は弁護士と異なり、あくまで「代書屋」であって、あなたの代理人として相手と直接話したり交渉することは禁じられています。したがって、書面を発送してくれても、時効の確認はあなたが直接しなければなりませんし、また、時効が成立していなかった場合の相談や依頼もできません。
まずは電話またはインターネットから相談ご予約の上、当事務所の初回無料相談にお越しください。弁護士が内容をお聞きし、見積りやアドバイスを致します。相談だけでも可能です。
正式ご依頼頂きましたら、弁護士名で相手方に対して消滅時効援用通知書を内容証明郵便で発送します。発送後に写しをご依頼者様にもお渡しします。相手方に対し、全ての連絡は弁護士にするように通知します。
また、裁判を起こされた場合には、裁判の対応も致します。
消滅時効援用 | 38,000円(税込41,800円) |
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消滅時効援用(裁判中の場合) | 48,000円(税込52,800円) |
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消滅時効の援用は
草津駅前法律事務所にお任せください!
作成者:弁護士中井陽一(滋賀弁護士会所属) 最終更新日:2021.2.18
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