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相続において、亡くなる前に遺言があった場合、通常はその遺言のとおりに遺産が分配されることになります。
しかし、たとえば亡くなった方が全遺産を知人に遺贈するという遺言だった場合、本来の相続人(配偶者や子)は相続の権利を全て失うことになってしまいます。
そこで、遺言によっても、最低限奪われない権利として定められているのが、「遺留分」です。おおまかに申しますと、法定相続分のさらに2分の1が遺留分となっています。ただし、亡くなった方の父母だけが相続人の場合には法定相続分の3分の1が遺留分で、亡くなった方の兄弟だけが相続人の場合には遺留分はありません。
なお、遺留分は、当然に認められるものではなく、「私には遺留分があるので、遺留分相当のお金を支払え」という意思表示をしなければなりません。これを、「遺留分侵害額請求」と言います。この、遺留分侵害額請求は、原則として、自分の遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に行使しなければなりません。
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