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たとえば、建築工事をしたのに、注文主が工事代金を支払わない場合、契約書等がなくても請求することは可能です。
ただし、こちら(工事会社)が50万円で請求したら、たとえば注文主が「20万円の約束だったはずだ」と言い出した場合、契約書がなければ、工事会社側が元々の約束が50万円であったことを証拠で証明しなければなりません(裁判の場合)。
証言というのは、口裏合わせ等が可能なため、裁判所では証言よりも証拠書類を重視する傾向があります。
ですので、契約書は非常に重要ということになります。契約書がない場合でも、たとえば請求書や見積書、工事日報等、その当時作られた書類というのは、裁判で証拠となることがあります。契約書がなければダメ、というわけではありませんが、常日頃から、トラブルになったときのために、契約書を作るように心がけることをおすすめします。
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